池袋で会社破産をお考えの方へ
1 池袋の方の会社破産は当法人にご相談を
池袋やその周辺で会社を経営されている方の中には、資金繰りが苦しい、負債が増えすぎてしまったなどの理由から、会社破産を検討されている方もいらっしゃるかと思います。
池袋で会社破産について弁護士への相談をお考えの方は、当法人の池袋の事務所へご相談ください。
当法人では、会社破産に関するご相談を、原則無料で承ります。
また、事前に予定を調整することで、平日夜間や土日祝日にもご相談をお受けすることができます。
2 会社破産はお早めに弁護士へご相談を
会社の経営が悪化して、仕入先への代金や従業員への給与の支払い、金融機関への融資の返済などについてお悩みの経営者の方もいらっしゃるかと思います。
会社の先行きについて不安をお持ちの経営者の方は、弁護士にお早めにご相談ください。
早い段階から弁護士にご相談いただければ、会社破産も含めて、どういった方法で問題を解決すれば良いのかについてアドバイスを受けることができます。
資金繰りが苦しい状態を放置していると、負債をさらに増やしてしまったり、給与などの支払いが遅延して従業員の生活に影響を与えたりと、状況が悪化してしまうおそれもあります。
会社の資金繰りにお悩みの経営者の方は、お一人で悩むことなく、まずは弁護士にご相談ください。
3 会社破産で弁護士に依頼できること
⑴ 裁判所への破産申立てとその後の手続き
会社破産は、裁判所に申立てをして行う手続きです。
裁判所を通して行う手続きであるため、申立てにあたっては相応の労力を要します。
また、手続きが始まってからは、破産管財人という、裁判所から選任された弁護士への対応も必要になります。
これらの対応を弁護士に依頼すれば、手続きの負担を軽減するとともに、より適切に手続きを進められることが期待できます。
⑵ 債権者への対応
会社破産をすると、債権者への支払いをストップしなければなりません。
そのため、仕入債務が残っている取引先や、融資を受けている金融機関、給与を支払っている従業員などに不安を与えますし、場合によっては会社や自宅に債権者が押しかけて大混乱になるおそれもあります。
会社破産について弁護士に依頼した場合、債権者に対しての説明について事前に検討したり、説明の場に同席したりすることで、混乱を防ぐために手を打つことができます。
⑶ 経営者の方個人の破産にも対応
経営者の方が会社の債務の連帯保証人になっていた場合などには、会社が破産すると同時に経営者の方個人も破産した方が良いケースがあります。
会社破産について弁護士に依頼すれば、会社だけでなく経営者の方の破産手続きについても対応してもらえます。
弁護士法人心が会社破産の対応を得意とする理由
1 経験豊富な弁護士が在籍している
弁護士法人心では、医師が診療科ごとに専門特化しているように、事件の分野ごとに担当制をとっているため、会社破産に特化して多数の経験を積んでいる弁護士が対応いたします。
単に破産の申立件数が多いだけでなく、毎月事務所内で勉強会を行い、破産事件を担当している弁護士同士が情報交換を行うことで、ノウハウを共有しているため、スピーディーに適切な事件処理を行うことが可能です。
また、破産手続きにおいて裁判所が選任する破産管財人の経験がある弁護士や、弁護士会の倒産実務委員会や全国倒産処理弁護士ネットワークの会員となっている弁護士も所属しています。
2 税理士や社会保険労務士との連携
従業員がいる会社の場合、会社破産の際に離職票や源泉徴収票の作成、解雇予告手当等の計算が必要となるケースがあります。
弁護士法人心では、グループ内に税理士や社会保険労務士が所属しており、税務や労務関係の手続きが必要となった場合も、スムーズに対応することができます。
3 拠点数や弁護士数の多さ
弁護士法人心では、東京・大阪・京都・名古屋等多数の拠点があることから、東京在住の会社代表者が、所在地が大阪にある会社の破産をしたいといったケースでも対応可能です。
また、所属している弁護士数も多いため、大規模な会社の破産や、緊急で申立を行う必要があるケースでも、複数の弁護士が連携することにより対応が可能です。
4 関係者に対する適切な対応
会社破産では、債権者、取引先、従業員、賃貸人等多くの方々が関わってきます。
会社破産をする際に、関係者への対応を一歩間違うと、混乱が生じて手続きに影響が出る可能性があります。
弁護士法人心では、様々な業種の会社破産を取り扱ってきた経験から、それぞれの関係者に合わせた内容の通知を送付したり、従業員向けの説明会を開くなど、適切な関係者対応を行うことができます。
会社破産をする場合の流れ
1 はじめに
会社の破産は、弁護士への相談→裁判所への申立ての準備→申立て→破産手続開始決定→破産管財人による管財業務の遂行→債権者集会→配当手続きという流れで進むことが多いです。
2 弁護士への相談
まずは弁護士が会社の現状を把握します。
会社の債務整理の手続きには、破産以外にも民事再生や私的整理等もあるため、自己破産の方針が最適か確認します。
相談時に会社の決算書や通帳、資金繰りの帳簿があると確認がスムーズになります。
3 裁判所への申立ての準備
実際に現在営業中の会社の破産の場合は、仕事量、資金繰り等から、いつ営業を停止して破産手続の申立てをするかを考える必要があります。
見通しが立ったら、破産手続きに向けて、財産や債務の状況、債務が増えた経緯などの資料を作成します。
資料作成と同時に、破産手続きに必要な費用を準備します。
4 破産の申立て
動いている会社は、事業をやめる日に、弁護士が裁判所に会社の破産申立てをすることが多いです。
弁護士は、債権者である銀行や取引先に弁護士が窓口になって破産手続に入った旨の通知を発送します。
これで、会社が破産することが関係者に知られることになり、弁護士が前面に出て対応をすることになります。
5 破産手続開始決定
裁判所は、弁護士が申請した資料一式を調査し、追加で必要と考えるものは補充するよう指示します。
追加の資料も提出できて、予納金の納付が完了すると、裁判所が会社の破産開始を決定が下ります。
この開始決定と同時に破産管財人という弁護士が選ばれます。
破産管財人は、依頼する弁護士と別の第三者的な立場の弁護士で、裁判所が債権者の利益も考慮して手続きを進めるために選びます。
6 破産管財人による管財業務の遂行
会社の代表者は、破産管財人の調査や管財業務に協力しなければならないため、破産手続中も継続して破産管財人との面談等を行うとともに、必要な資料や書類を提出したり、現地調査等への同行・立会等を求められることがあります。
7 債権者集会
破産手続開始から約3か月後に、債権者集会が開催されます。債権者集会では、破産管財人から破産手続きの進行等についての報告が行われます。
会社の代表者もこれに出席する必要がありますが、基本的には代理人弁護士も同席します。
8 配当手続き
最終的に債権者に配当できるだけの財産が残れば、これを各債権者に配当して終了になります。
配当できる財産がなければ、異時廃止という手続きにより、破産手続きは終了します。
9 まとめ
以上が法人の破産手続きの一般的な流れになります。
案件によって異なる部分もありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
会社破産の手続きにかかる期間
1 会社破産の手順と期間
経営状態が悪化して会社の破産を検討している方の中には、手続きにどれくらい時間がかかるのか、どういった流れで手続きが進むのかが分からず、なかなか相談に踏み切れない方もいるかと思います。
ここでは、会社の破産が、どのような手順・期間で進むのか、大まかな流れをご紹介します。
2 相談から申立準備
まずは弁護士が会社の現状をうかがい、破産が手続きとして最適かどうかを判断します。
状況次第では、私的整理や民事再生といった他の債務整理の方法で問題を解決できるケースもあるため、相談者の意向も確認しつつ、方針を決定していきます。
破産の方針が決定したら、今も事業を継続している会社の破産の場合には、廃業をいつにするかを検討します。
廃業する日が決まったら、申立に向けて打合せを重ね、資料収集や負債・財産状況の確認、裁判所に提出する資料の作成等を行います。
申立て準備に並行して、弁護士費用や裁判所費用を確保します。
相談から申立までは、2週間~1か月程度かかることが多いです。
3 申立から開始決定まで
申立後は、裁判所からの補充事項に回答し、予納金(裁判所費用)を納付します。
会社破産は、関係者が多く、権利義務関係の複雑な処理が必要となるため、破産管財人という、破産会社の財産の管理や処分を行う第三者の弁護士が、裁判所から選ばれます。
申立から開始決定までには、1か月程度かかることが多いです。
4 開始決定後
開始決定後は、破産管財人が破産会社の財産を調査し、売却できるものは売却してお金にかえます。
目ぼしい財産があるかどうかで、かかる期間は変わってきます。
⑴ 配当ができる場合
目ぼしい財産があり、配当が可能であれば、債権者に財産を分配します。
破産会社に財産が多くあり、債権者に配当が行われる場合、すべての財産を処分・換価するのに期間を要します。
不動産を売りに出しても買い手が中々見つからないケースや、売掛金を約束どおり支払わない業者に対し、裁判を起こして差押えを行うことで回収するというケースなどでは時間がかかります。
長いものでは、破産開始決定から手続き終了まで1~2年程度かかることもあります。
その間、3か月に1回程度の頻度で、破産管財人が債権者に向けて進捗状況を報告する債権者集会が開かれます。
⑵ 配当ができない場合
会社に目ぼしい財産がなければ、債権者に配当はされません。
配当のない場合は、債権者集会が1、2回で、破産開始決定から3~6か月以内に終わるのが通常です。
5 まずはご相談ください
会社破産にかかる期間の目安は、ここまでに記載したとおりですが、財産状況や関係者数などその会社の特徴によってかかる期間は大きく異なります。
ご自身が経営されている会社が破産する場合、どのくらいの期間がかかるのか、実際に当法人にご相談にお越しいただきましたら、弁護士から見通しをお話しさせていただきます。