大阪で会社破産をお考えの方へ


1 大阪で会社破産のご相談は当法人へ
当法人の大阪の事務所は、大阪駅から徒歩5分、北新地駅からは徒歩1分、東梅田駅からは2分という便利な場所に位置しておりますので、大阪にお住まいの方にお越しいただきやすいかと思います。
電車やバスなどの公共交通機関だけでなく、事務所付近には駐車場もありますので、お車でお越しいただくことも可能です。
会社破産に関するご相談をお考えの方の中には、事務所へ行く時間が取りづらいという方もいらっしゃるかと思います。
まずはお電話やテレビ電話でのご相談から始めていただくことができますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、フリーダイヤルまたはメールフォームから受け付けております。
2 会社破産の経験と知識が豊富な弁護士にご相談を
会社破産は、法律の知識が必要なうえ、複雑な手続きを進めていくことになります。
財産の取り扱い、債権者や従業員への対応など考慮すべき事項が多く、複雑です。
弁護士の中でも専門性が求められる分野ですので、会社破産を得意とする弁護士にご相談されるとよいかと思います。
当法人は、破産案件を中心に取扱い、会社破産を得意としている弁護士がご相談にのらせていただきますので、安心してご連絡ください。
当法人のこれまでの知識と経験を活かし、会社破産の手続きを進めた場合、どこにどのような影響がでるのかといった見通しを立てて、適切かつ迅速に対応するよう努めております。
3 会社破産についてお早めに相談することが大切です
会社が債務の支払いが難しい場合に選択できる手続きは、会社破産だけではありません。
会社の状況によっては、再建の可能性があります。
そのため、会社破産について早めに相談することで、解決策の選択肢が広がることがありますし、余裕をもって手続きを進めることが可能となります。
当法人は、会社破産を考えている場合だけでなく、資金繰りに行き詰まって倒産の可能性を感じている段階でも相談を受け付けています。
大阪で会社破産に関してお悩みの際は、お早めにご相談ください。
会社破産をする場合の流れ
1 弁護士との相談
会社破産を検討している場合は、まずは弁護士にご相談ください。
会社の倒産手続きには、破産以外にも民事再生や私的整理などがあります。
ご相談時に弁護士が会社の状態を確認し、ご相談者の方の意向を伺いながら、最適な手続きを提案します。
初回の相談時には、弁護士に会社の状態を伝える資料として、直近2期分の決算書、預貯金通帳、契約書や請求書等の借入先資料をお持ちいただくとスムーズです。
2 申立てに必要な資料・費用の準備
破産をすることが決まってからは、破産申立てに向けて資料と、弁護士費用や裁判所費用の準備に移ります。
会社の破産には、決算書や債権者資料以外に、出資証券、車検証、保険証券等の財産資料や、事業所や社宅など会社で契約をしている物件の賃貸借契約書など様々な資料が必要です。
また、代表取締役以外に取締役がいる場合、破産の同意書にサインをしてもらった書面、もしくは取締役会の議事録を準備する必要があります。
費用は、主に弁護士費用、裁判所費用、実費が必要になりますので、会社の財産が尽きないよう確認しながら準備します。
3 破産の申立て
資料と費用の準備ができたら、裁判所に破産手続きの申立てをします。
申立て時に弁護士は、債権者である銀行や取引先に、弁護士が窓口になって破産手続に入った旨の通知を発送します。
これで、会社が破産することが関係者に知られることになり、弁護士が前面に出て関係者の対応をすることになります。
4 破産手続開始決定
裁判所は、弁護士が提出した申立書を確認し、追加で必要と考えるものは補充するよう指示します。
追加の資料も提出できて、裁判所への費用の納付が完了すると、会社の破産開始の決定が下ります。
この開始決定と同時に破産管財人という弁護士が選ばれます。
破産管財人は、依頼する弁護士と別の第三者的な立場の弁護士で、会社の財産を換価し、債権者に分配します。
5 破産管財人の業務遂行
破産管財人選任後、会社の財産や関係書類を破産管財人に引き継ぎます。
基本的に選任後1~2週間以内に、会社代表者は破産管財人と面談を行います。
面談後は、破産管財人に求められた資料を提出したり、現地調査への同行・立会等を求められることがあります。
6 債権者集会
破産手続開始から約3か月後に、債権者集会が開催されます。
債権者集会では、破産管財人から財産の換価状況など破産手続きの進行等についての報告が行われます。
会社の代表者もこれに出席する必要がありますが、基本的には代理人弁護士も同席します。
管財業務の進行によって一回で終わる場合もあれば、複数回続くこともあります。
7 配当手続き
最終的に債権者に配当できるだけの財産が残れば、これを各債権者に配当して終了になります。
配当できる財産がなければ、異時廃止という手続きにより、破産手続きは終了します。
基本的には、配当がある場合の方が、手続きが終わるまでに時間がかかります。
8 大阪で会社破産を検討の方は弁護士法人心まで
弁護士法人心では、会社破産の相談を無料で承っております。
まだ会社をどうするか決めかねているという場合でも、状況に合わせてアドバイスをさせていただきます。
会社の資金繰りにお悩みの方は、一度お気軽にご相談ください。
会社破産について弁護士選びのポイント
1 経験の有無
会社の破産は、裁判等の通常の弁護士の業務とは異なることも多く、独自のノウハウが必要になります。
弁護士法人心は、このノウハウを提供することができます。
加えて、会社の破産では、破産することを公にすると、通常多数の問合わせが弁護士に集中することになります。
これを適切に捌くことが、特に初期の混乱を最小限にするために重要ですが、そのためには、会社の破産を行った経験が必要になります。
2 多数の弁護士が所属している事務所かどうか
会社の破産の場合、破産をすることを公にすると、取引先や従業員が一斉に問い合わせをしてくることもあり、これらの多数の問い合わせに対応することが必要になります。
また、財産の散逸を防ぐために、重要な拠点には弁護士が直接赴いて、債権者等が来た場合に対応することも必要になります。
そのため、弁護士が一人しかいない事務所よりも複数の弁護士が所属しており、破産をすることを公にした場合に、複数の弁護士と協力することができる事務所の方が会社の破産は向いているといえます。
3 社会保険労務士や税理士との協同
会社の破産では、失業した従業員が早期に失業保険等の給付を受けたりするために、離職票の作成や、源泉徴収票の作成が必要になります。
そのため、社会保険労務士や税理士との協力関係が確立されている事務所の方が、自己破産を行った場合であっても従業員が生活に困らないようスムーズに手続きをすることが可能であるといえます。
4 まとめ
このように、会社の破産は、経験が豊富で、複数の弁護士が所属しており、社会保険労務士や税理士との協力関係が緊密な事務所が向いているといえます。
弁護士法人心は、会社の破産を多数手がけており、複数の弁護士が所属しており、グループ内に社会保険労務士法人、税理士法人もあり、それらと密な協力関係を築いております。
資金繰りに悩まれている会社経営者の方は、是非、お気軽にご相談ください。
会社破産を行う際に必要となる費用
1 破産をするためには費用が必要
破産をするのにも、費用を準備する必要があります。
会社が破産する際の費用として大きいものは、「裁判所に納める予納金」と「弁護士への報酬」です。
それ以外にも、「裁判所に納める印紙代・郵券代等」が必要になりますが、こちらはそこまでの金額にはなりません。
2 裁判所に納める予納金
裁判所に納める予納金は、官報公告のための費用と、破産管財人の活動費と報酬に分けられます。
破産管財人の活動費や報酬については、破産を申し立てた会社の事業の大きさや、債権者の数、換価しなければいけない財産、換価のための予想される労力等によって異なります。
残務処理等がほとんどなく、財産もほぼないような場合であれば、予納金の額が20万円ほどになることもないわけではありませんが、通常は60万円以上、債務額や債権者の数、従業員等の数、訴訟対応の必要性等によっては、数百万円、一千万円以上になることもあります。
3 弁護士報酬
弁護士報酬についても、事業の大きさや、債権者の数、財産の内容、その他、業務の内容によって変わってきます。
明確な基準を立てることはなかなか難しいため、まずは、決算書等の資料等で会社の規模、従業の数や財産の内容、主たる債権者等を確認させていただき、業務の内容を把握した上で提示させていただくことが多いです。
4 裁判所に納める印紙代・郵券代
破産の場合の裁判所に納める印紙代は1000円になります。
郵券代については、裁判所毎に異なっており、大阪地裁の場合には、申立て後に個別に指示された金額を納めることになります。
5 費用のご相談は弁護士へ
申立ての時点で、必要となる金額をある程度予測しておかないと、費用の準備がうまくできずスムーズに手続きを進めることができない可能性もあります。
会社破産をお考えの際は一度弁護士にご相談いただき、必要となる費用の見通しや、その費用をどう工面するのがよいのか等についてアドバイスを受けられることをおすすめいたします。