大阪で会社破産をお考えの方へ

文責:弁護士 大澤 耕平

最終更新日:2024年04月26日

1 大阪で会社破産のご相談は当法人へ

 当法人の大阪の事務所は、大阪駅から徒歩5分、北新地駅からは徒歩1分、東梅田駅からは2分という便利な場所に位置しておりますので、大阪にお住まいの方にお越しいただきやすいかと思います。

 電車やバスなどの公共交通機関だけでなく、事務所付近には駐車場もありますので、お車でお越しいただくことも可能です。

 会社破産に関するご相談をお考えの方の中には、事務所へ行く時間が取りづらいという方もいらっしゃるかと思います。

 まずはお電話やテレビ電話でのご相談から始めていただくことができますので、お気軽にお問い合わせください。

 お問い合わせは、フリーダイヤルまたはメールフォームから受け付けております。

2 会社破産の経験と知識が豊富な弁護士にご相談を

 会社破産は、法律の知識が必要なうえ、複雑な手続きを進めていくことになります。

 財産の取り扱い、債権者や従業員への対応など考慮すべき事項が多く、複雑です。

 弁護士の中でも専門性が求められる分野ですので、会社破産を得意とする弁護士にご相談されるとよいかと思います。

 当法人は、破産案件を中心に取扱い、会社破産を得意としている弁護士がご相談にのらせていただきますので、安心してご連絡ください。

 当法人のこれまでの知識と経験を活かし、会社破産の手続きを進めた場合、どこにどのような影響がでるのかといった見通しを立てて、適切かつ迅速に対応するよう努めております。

3 会社破産についてお早めに相談することが大切です

 会社が債務の支払いが難しい場合に選択できる手続きは、会社破産だけではありません。

 会社の状況によっては、再建の可能性があります。

 そのため、会社破産について早めに相談することで、解決策の選択肢が広がることがありますし、余裕をもって手続きを進めることが可能となります。

 当法人は、会社破産を考えている場合だけでなく、資金繰りに行き詰まって倒産の可能性を感じている段階でも相談を受け付けています。

 大阪で会社破産に関してお悩みの際は、お早めにご相談ください。

会社破産について弁護士選びのポイント

最終更新日:2024年09月24日

1 経験の有無

 会社の破産は、裁判等の通常の弁護士の業務とは異なることも多く、独自のノウハウが必要になります。

 弁護士法人心は、このノウハウを提供することができます。

 加えて、会社の破産では、破産することを公にすると、通常多数の問合わせが弁護士に集中することになります。

 これを適切に捌くことが、特に初期の混乱を最小限にするために重要ですが、そのためには、会社の破産を行った経験が必要になります。

 

2 多数の弁護士が所属している事務所かどうか

 会社の破産の場合、破産をすることを公にすると、取引先や従業員が一斉に問い合わせをしてくることもあり、これらの多数の問い合わせに対応することが必要になります。

 また、財産の散逸を防ぐために、重要な拠点には弁護士が直接赴いて、債権者等が来た場合に対応することも必要になります。

 そのため、弁護士が一人しかいない事務所よりも複数の弁護士が所属しており、破産をすることを公にした場合に、複数の弁護士と協力することができる事務所の方が会社の破産は向いているといえます。

 

3 社会保険労務士や税理士との協同

 会社の破産では、失業した従業員が早期に失業保険等の給付を受けたりするために、離職票の作成や、源泉徴収票の作成が必要になります。

 そのため、社会保険労務士や税理士との協力関係が確立されている事務所の方が、自己破産を行った場合であっても従業員が生活に困らないようスムーズに手続きをすることが可能であるといえます。

 

4 まとめ

 このように、会社の破産は、経験が豊富で、複数の弁護士が所属しており、社会保険労務士や税理士との協力関係が緊密な事務所が向いているといえます。

 弁護士法人心は、会社の破産を多数手がけており、複数の弁護士が所属しており、グループ内に社会保険労務士法人、税理士法人もあり、それらと密な協力関係を築いております。

 資金繰りに悩まれている会社経営者の方は、是非、お気軽にご相談ください。

会社破産を行う際に必要となる費用

文責:弁護士 大澤耕平

最終更新日:2024年07月02日

1 破産をするためには費用が必要

 破産をするのにも、費用を準備する必要があります。

 会社破産の場合、この費用をどのように確保するのかは、会社破産で特に重要となる手続きのスケジュールを決める際の重要な要素になります。

 会社が破産する際の費用として大きいものは、①裁判所に納める予納金と②弁護士への報酬になります。

 それ以外にも、③裁判所に納める印紙代・郵券代等がありますが、そこまでの金額にはなりません。

 

2 裁判所に納める予納金

 裁判所に納める予納金は、官報公告のための費用と、破産管財人の活動費と報酬に分けられます。

 破産管財人の活動費や報酬については、事業の大きさや、債権者の数、換価しなければいけない財産、換価のための予想される労力等によって異なります。

 残務処理等がほとんどなく、財産もほぼないような場合であれば、予納金の額が20万円ほどになることもないわけではありませんが、通常は60万円以上、債務額や債権者の数、従業員等の数、訴訟対応の必要性等によっては、数百万円、一千万円以上になることもあります。

 

3 弁護士報酬

 弁護士報酬についても、事業の大きさや、債権者の数、財産の内容、その他、業務の内容によって変わってきます。

 明確な基準を立てることはなかなか難しいため、まずは、決算書等の資料等で会社の規模、従業の数や財産の内容、主たる債権者等を確認させていただき、業務の内容を把握した上で提示させていただくことが多いです。

 

4 裁判所に納める印紙代・郵券代

 破産の場合の裁判所に納める印紙代は1000円になります。

 郵券代については、裁判所毎によって異なっており、大阪地裁の場合には、申立後に、個別に指示された金額を納めることになります。

 申し立ての時点で、ある程度予測しておかないと、予納金の準備ができず、スムーズに手続きを進めることができない可能性もあります。

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