京都で会社破産をお考えの方へ
1 京都でご相談をお考えの方へ
弁護士法人心 京都法律事務所は、京都駅から徒歩3分という利便性の良い場所にあります。
京都や周辺地域の方にとって、足を運んでいただきやすい場所かと思いますので、会社破産をご検討されている方は、当法人にご相談ください。
会社破産のご相談は原則無料で、調整によって平日夜間や土日祝日にご相談を承ることもできますので、なかなか相談する時間が取れないという方も、まずは一度、当法人にお問い合わせください。
2 会社破産を弁護士に相談するタイミング
経営者の方の中には、会社の資金繰りがうまくいかなくなったり、事業継続の見通しが立たなくなってから、最後の手段として弁護士に会社破産について相談しようと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士への相談は、最後の手段ではなく、なるべく早い段階でされることをおすすめします。
早めにご相談いただくことで、経営者の方にとって少しでも良い形となるようなご提案ができる可能性があります。
また、会社破産を申し立てる場合に裁判所に支払う予納金が準備できず、破産をすることができなくなってしまうといった事態を回避するためにも、事業継続が難しいと感じたら、一度弁護士にご相談ください。
3 会社破産を適切に進めるために
会社の破産は、個人の破産とは異なり、取引先や従業員などに影響を及ぼすことになります。
会社破産においては、複数の関係者への影響をできる限り小さくし、混乱をおさえ、不要なトラブルを起こさないようにすることが大切で、そのためには、細心の注意を払い、慎重に進めていく必要があります。
適切に対応するには、法律や破産手続きに関する知識が求められますので、会社破産についてご検討の際は、当法人の弁護士にご相談ください。
破産案件を中心に取り扱っている弁護士がご相談を承り、経営状況やご事情を丁寧にお伺いし、適切なアドバイスをさせていただきます。
会社破産をした場合の見通しや、会社破産の費用、会社破産を関係者にどのように伝えればいいのか等、ご自身が不安に思っていることなどをご相談いただければと思います。
「会社破産をすべきか分からない」という時点からのご相談も承りますので、まずはお気軽にご相談ください。
会社破産の手続きにかかる期間
1 相談から手続き終了までにかかる期間
会社破産を弁護士に相談してから手続きが終了するまでにかかる期間は、早くて半年~1年程度です。
手続きの具体的な流れは、以下のとおりです。
2 相談から申立まで
事業継続中の会社が破産する場合、弁護士と複数回打ち合わせを行う中で、費用や必要書類を準備しながらスケジュールを決め、廃業と同時に裁判所へ破産の申立を行います。
資金繰りがショート目前という場合など、弁護士が早急な申立が必要と判断すれば、最初の相談から1~2週間で申立を行うケースもあります。
3 申立から開始決定まで
会社破産では、開始決定時に裁判所から破産管財人という弁護士が選ばれ、会社の財産の管理や処分を行います。
通常の破産事件は、申立から開始決定まで1~2ヶ月かかりますが、廃業直後の会社の場合、早期に破産管財人を選任しなければ、会社の財産が散逸してしまう可能性が高いため、申立から1ヶ月以内に開始決定が出る場合が多いです。
4 開始決定から手続き終了まで
破産手続きの開始が決定された後は、2~3ヶ月毎に、債権者向けに破産管財人が進捗状況の報告を行う債権者集会が開かれます。
会社に目ぼしい財産がなく、特に大きな問題がなく管財人の調査に時間がかからない場合は、2回目の債権者集会で手続きが終了することが多いです。
5 長期化する類型
会社の財産が多くある場合、破産管財人が全ての財産を換価して債権者へ配当を行うまで破産手続きが続きます。
そのため、買い手が決まらず中々売却できない不動産があったり、売掛金や貸金等をすぐに支払ってこない相手先に対して裁判や差押えを行ったり、手続きの途中で新しい財産が発見されたということ等があると、開始決定から手続き終了までに1~2年程度かかるケースもあります。
6 まずは弁護士に相談を
一般的な会社破産の流れは以上のとおりですが、それぞれの会社の状況によっても変わってきますので、まずは一度弁護士にご相談ください。
会社破産の相談の際に必要となる資料
1 はじめに
会社破産をご検討されている方の中には、弁護士に相談する際にどういった資料が必要になるのか分からない方も多いと思います。
ここでは、ご相談時にあるとスムーズな資料について説明します。
2 直近2年分の決算書
会社破産の相談で弁護士は、まず決算書を見て会社の現状を把握します。
決算書の貸借対照表では会社の資産、負債状況を確認ができるため、債務超過になっているかなど破産手続きの要素を満たしているか確認します。
また、損益計算書では、毎月の売上額や、利益はどの程度かなど、直近の経営状況を確認することができます。
決算書には、取引先や顧客の人数や、事務所の数や場所など、現状の確認に必要な情報が多く載っています。
直近2期分の決算書は、実際裁判所に会社破産の申請をする際に提出する必要があるため、初回の相談時からお持ちいただければスムーズです。
3 最新記帳した通帳・取引履歴
通帳には、会社のお金の流れの多くが表れています。
たとえば、銀行やリース会社への支払いが出ていれば、その銀行からの借入や、リース会社で契約しているリース物件があることが分かります。
また、毎月何日にどこから売上が入金されるかを見ることで、会社の資金繰りがどうなっているかを把握することができます。
通帳は、直近2年分見ることができる状態にしておいていただくと良いでしょう。
最近では通帳レスでネットバンキングの利用も増えているため、その場合は直近2年間の取引履歴を印刷してお持ちいただくとスムーズです。
4 借入の契約書・返済予定表・請求書等
会社破産は、払いきれないほどの借金があるため、どこにどれくらい借入があって、毎月いくら返済しているのかが分かるとよいです。
銀行などの金融機関からの借入では、契約書や返済予定表があるのが通常です。
取引先の未払いや税金の未払い等は、請求書や督促状で把握することができます。
資料が手もとに無い場合も、どこの債権者にいくらほど負債があるかを分かる範囲でメモしてお持ちいただくと弁護士が負債を確認しやすくなり、方針をたてやすくなります。
5 まずはご相談を
初回相談時に必ずしも完璧に資料が揃っている必要はございません。
無料相談を受け付けでおりますので、京都周辺で会社破産をお考えの方は、ぜひ一度弁護士法人心へご相談ください。
会社破産をする場合の注意点
1 廃業前に会社破産のことを口外しない
会社破産では、廃業及び申立に向けた準備段階で会社破産を行うことが債権者や従業員に知られてしまうと、財産(預金や売掛金等)の差押えを受けたり、会社の財産を持ち逃げされてしまったりする可能性があります。
親族や役員といった限られた人だけにしか会社破産のことは口外せずに進めることが、トラブルなく会社破産を行うための鉄則です。
2 事業用施設の施錠や会社の財産の管理を厳重にする
会社破産では、廃業時に怒った債権者や従業員によって、会社の備品や在庫商品といった財産が持ち逃げされる可能性があります。
事業用施設の施錠は確実に行い、社用車・鍵・社用携帯といった貸与品は従業員から回収してしっかりと管理しておくことが非常に大切です。
3 特定の債権者にだけ返済してはいけない
会社破産において、金融機関・リース会社・仕入先等、すべての債権者は平等に扱わなくてはなりません。
そのため、懇意にしていた仕入先には迷惑を掛けたくないという思いから、特定の債権者にだけ返済を行ったり、返済の代わりに会社の財産(在庫商品や備品等)を無償で渡したりといった「偏波弁済」に当たる行為を行うと、後に裁判所が選任した破産管財人から返還請求を受けたりする可能性があり、かえってその債権者に迷惑を掛ける結果となってしまうので注意が必要です。
4 財産を隠したり、安価で処分してはいけない
破産手続きでは、会社の財産は全て破産管財人が換価して債権者へ配当を行うことになります。
破産管財人は、会社の郵便物や預金口座の動き、決算書等を見たり、関係機関への照会を行うことで、会社の財産を調査します。
万が一、財産を隠したり、破産の直前に財産を不当に安価で処分したことが発覚すると、刑事罰の対象となったり、損害賠償請求を受ける可能性がありますので、ご注意ください。
5 タイミングを見誤らない
会社破産をするには、弁護士費用や裁判所に納める保管金といったお金がかかり、いずれも廃業及び申立のタイミングには全額準備が出来ている必要があります。
会社の資金繰りが完全にショートしてしまうと、会社破産をすることができず、夜逃げをせざるをえないということになりかねませんので、会社破産のタイミングを見誤らないよう、早い段階から弁護士にご相談にください。
弁護士法人心が会社破産の対応を得意とする理由
1 債務整理を得意とする弁護士がいる
一言に弁護士といっても実際に扱う事件の分野はとても幅広く、債務整理、相続、離婚、損害賠償請求、刑事など多岐にわたります。
そのため、普段は他の分野を多く取り扱っていて、債務整理の経験は少なく、破産にはあまり詳しくないという弁護士も中にはいます。
当法人では、弁護士がそれぞれの担当分野に特化できるよう分業化しています。
会社破産のご相談であれば、会社破産の経験が豊富な弁護士がご対応いたします。
2 関係者への対応を工夫している
会社破産の場合、破産することを公表した際に、従業員、取引先、金融機関等、幅広い関係者に対応することが必要になります。
会社の代表者の方は、関係者と揉めないかどうか、穏便に事を運べるかどうかご心配されていることも多いかと思います。
当法人では、それぞれ立場の異なる関係者に合わせた内容で通知を送ったり、従業員に向けた説明会を開く等、会社破産においてできる限り混乱が生じないよう対応しています。
また、取引先からの連絡にも弁護士が対応し、直接代表者に連絡をしないように促すなど、そのとき状況や相手の立場に応じて説明の内容や方法を工夫しています。
これにより、不必要な揉め事が起こらないように会社破産を進めていきます。
3 社労士、税理士と連携して進められる
会社が破産をすると、失業した従業員が早期に失業保険等の給付を受けたりするために、従業員の離職票や源泉徴収票の作成等が必要となります。
このように、会社破産では社労士や税理士に業務を依頼したい場面も多くあります。
当法人は社労士や税理士とも連携しておりますので、社労士や税理士へ依頼したい手続きもスムーズに対応することが可能です。
4 様々な場所に拠点がある
当法人では、京都のほか、様々な地域に拠点があることから、管轄の地方裁判所によって異なる手続きの内容も社内で共有することができます。
たとえば、現在は名古屋に居住しているが、本社の所在地が京都にあってそこの会社破産をしたいといったケースでも、対応が可能です。
5 資金繰りにお悩みの方はご相談ください
会社を破産させると、そこで働く従業員や取引先等の関係者に、重大な影響を及ぼします。
影響が出ることを懸念し、資金繰りが難しくても中々相談に踏み出せない代表者の方もいらっしゃいます。
会社の資金繰りで悩んでいるが、破産するかどうかは決めかねているという方は、まず一度ご相談ください。
会社の債務整理手続きには、破産以外にも選択肢はありますので、債務整理を得意とする弁護士の視点から、最適な方針のご提案をさせていただけることもあると存じます。
また、弁護士に相談をすることで、少しでも悩みを解消していただけるかもしれません。
お悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。