松阪の会社破産に関するQ&A

文責:弁護士 寺井渉

最終更新日:2023年11月07日

Q松阪で会社破産についての相談はできますか?

A

 松阪でのご相談も承ります。

 松阪駅から徒歩1分の場所に弁護士法人心 松阪法律事務所がありますので、公共交通機関でもお越しいただきやすいかと思います。

 お車でお越しの場合は、事務所付近にある駐車場をご利用ください。

 当法人では、債務の問題を集中的に担当している弁護士が会社破産に関するお悩みに対応し、最後まで丁寧にサポートさせていただきます。

 会社破産をするにあたって不安なことも多々あるかと思いますが、安心して当法人の弁護士にお任せください。

Q会社破産の相談には費用はいくらかかりますか?

A

 当法人では、会社破産のご相談は原則無料とさせていただいております。

 実際にご依頼いただく場合の費用もご契約前にしっかりご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

 費用や会社破産の手続きに関してご不明点がある場合も、遠慮なくご質問ください。

Q会社破産についていつ弁護士に相談するのが良いですか?

A

 ご相談のタイミングは、できるだけ早い方が良いといえます。

 早い段階からご相談いただくことで、対応できる手段の幅が広がる可能性があるためです。

 仮に、資金がショートしてしまい、身動きが取れなくなってから相談した場合、破産申立てをするにも、その費用がなく、破産申立てすらできないといった事態になってしまいます。

 破産するにも、弁護士費用のほか、裁判所に納める予納金も必要となるためです。

 破産申立てもできないとなると、さらに取引先や融資先などに迷惑をかけることにもなりかねません。

 また、好ましくない行為をしてしまったために破産できないというケースにならないためにも、注意点などを相談していただけますので、早めの相談をお勧めします。

 会社の資金繰りが困難になったときは、まずは一度弁護士にご相談いただければと思います。

 当法人では最初のご相談をお電話にて行うこともできますので、まだ会社破産をするか迷っている場合でも、お気軽にご相談ください。

Q会社破産の相談ではどのような資料が必要ですか?

A

 会社破産の申立にはさまざまな書類の提出が求められます。

 必要な書類には、①破産手続開始申立書・申立補充書など申立にあたって作成する書類と、②申立に添付する書類とに分類することができます。

 このうち、①については、②の書類を参考に相談後に作成していくこととなります。

 そのため、相談時には、②申立時の添付書類が必要となります。具体的には、以下のような資料が必要です。

 ⑴預貯金通帳、⑵法人登記の全部事項証明書、⑶税金申告書の控え、⑷不動産投機の全部事項証明書および不動産評価証明書(不動産を会社で所有している場合)、⑸車検証、⑹保険証券、⑺賃貸借契約書(店舗を賃借している場合)など。

 書類については、業種などによっても異なりますので、問い合わせの際に、相談時の持参資料を確認するのが良いでしょう。

Q小さな会社なのですが、会社破産の相談に乗ってもらえますか?

A

 結論から言えば、いつでも相談に乗ります。

 小さな会社だから、法的手続きを取らず、そのまま放置すれば良いと考えていらっしゃるケースもないわけではありません。

 しかし、法的手続きを取らない場合、いつまで経っても債権者からの催告は止むことがありません。

 また、債権者からしても、処理できない不良債権をいつまでも抱え込まなければならない事態になってしまいます。

 これらの事態を避けるためにも、法的な手続きを取っておいた方が良いでしょう。

 法的手続きを取るにあたり、弁護士によるサポートが必要になるのに会社の規模は関係ありません。

 規模が小さい会社であっても、弁護士によるサポートが必要であることに変わりはありません。

 ですので、会社の規模にかかわらず、弁護士のサポートが必要であれば、いつでも相談可能です。

Q従業員への説明をうまくできる自信がないので、サポートしてもらえますか?

A

 会社破産をする場合、従業員を全員解雇することが必要です。

 会社破産は、従業員にとって死活問題です。

 そこで、退職金の支払いや、解雇予告手当の支払いなど、従業員に説明をすることが必要となってきます。

 また、未払い給与がある場合には、未払い賃金立替制度の説明も必要となってきます。

 ただ、会社破産を何度も経験する経営者はほとんどいませんので、説明に不慣れなのはやむを得ません。

 そこで、会社破産を弁護士に依頼いただいた場合、弁護士が従業員への説明に立ち会ったり、代わりに説明するなどし、サポートいたします。

Q会社破産の手続きにはどれぐらいの期間がかかりますか?

A

 準備期間は別として、裁判所に破産申し立てをしてからの手続きの流れは、以下のとおりです。

 ⑴申立、⑵破産管財人選任、⑶開始決定、⑷調査・換価、⑸債権者集会、⑹配当、⑺廃止

 ⑴から⑺まで、無配当(⑹がない場合)だと半年以内、配当案件で1年程度というケースが多いかと思います。

 ただ、⑷換価に時間を要することもあり、その場合には、1年以上の期間を要することもあります。

Q会社破産をしたいのですが、代表者である私は何か責任を負うのでしょうか?

A

⑴ 責任について

 会社が破産した場合でも、個人である代表者とは別人格ですので、代表者と言えども、個人が会社の負債について責任を負うことはありません。

 ただし、会社の債務について保証・連帯保証していた場合には、保証人としての責任を負う必要はあります。

 会社を破産させてしまったという事実について法的責任を負うことは基本的にはありません。

 適切に職務執行していたものの破産させてしまった場合には、経営の失敗かもしれませんが、法的責任を負うことありません。

 しかし、仮に不適切な職務執行等により会社を破産させてしまった場合には、損害賠償責任を会社や第三者に対して負うことがあります。損害賠償責任は民事上の責任ですが、刑法犯や破産犯罪に該当する場合には、刑事責任を負うこともあります。

 

⑵ 個人資産について

 会社経営者から、会社破産した場合、代表者個人の資産も奪われてしまうのでしょうか?といった質問がよくあります。

 会社破産したからといって、代表者個人の資産も必ずなくなるとは一概には言えません。

 例えば、会社の連帯保証人に代表者個人がなっており、会社破産に伴い、その連帯保証人としての債務を代表者が支払えないと言った場合、代表者個人も自己破産することになってしまいます。

 このようなケースの場合、自由財産以外の財産については処分されてしまう可能性がありますので、個人資産がなくなる(自由財産を除く)と言えます。

 これに対し、会社の連帯保証人になっておらず、代表者個人に債務がない場合には、代表者個人が自己破産する必要はありませんので、代表者個人の資産が処分されることは原則としてありません。

 ただし、実質的には会社の資産であるにもかかわらず、隠匿等のために個人名義の資産にしていた場合は、会社の資産として処分される可能性があります。

Q会社の連帯保証人はどうなりますか?

A

⑴ 連帯保証人への影響

 会社破産をした場合、会社の債務については連帯保証人に請求されることになります。

 請求される額は高額になるケースが多く、連帯保証人も破産手続きを行うことが少なくありません。

 ただ、破産以外の方法をとることができる可能性もありますので、弁護士に相談することをおすすめします。

 連帯保証人については、こちらのページも参考までにご覧ください。

 当法人では個人の債務整理に関するお悩みも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

⑵ 連帯保証人の方のご相談について

 会社破産する場合、会社とその代表者を同時に受任することはよくあることです。

 むしろ、会社破産をする金銭的余裕がない場合は別として、会社の代表者が会社の連帯保証人になっていたりする場合は、同時に申立することが多く、同時受任の方がケースとしては多いと思います。

 それに対し、会社とは無関係の連帯保証人の場合、当該連帯保証人からの依頼は受けられないことがあります。

 なぜなら、弁護士には、依頼者や相談者と利害が対立する案件について、依頼・相談を受けてはならないという利益相反の問題があるためです。

 仮に連帯保証人が保証債務を履行すると、主債務者に求償権という権利を有することになります。

 この主債務者の破産手続きを受任している場合、主債務者に権利を有する連帯保証人とは利益相反の関係になるため、連帯保証人からの依頼・相談を受けることはできないのです。 

Q会社破産をする際に気を付けなければならないことはなんですか?

A

 気を付ける点はいくつもありますが、まず、内部的には、従業員との関係です。

 会社が破産すると、従業員は全員解雇する必要があり、従業員にとっては死活問題です。

 会社破産する際には、給料の未払いの有無や、退職金の支払い、解雇予告手当の支払などの点を十分検討する必要があります。

 また、給与の未払いがある場合には、「未払賃金立替払制度」の利用について検討し、利用できる場合には、速やかに立替払いがなされるよう、準備をしておくことが大切です。

 対外的には、否認権に注意が必要です。

 例えば、多数の取引先のうち、一部の債権者(取引先)にだけ会社破産する直前に弁済した場合、破産管財人に否認権を行使され、弁済を受けた金銭を返さなければならなくなってしまいます。

 良かれと思った行為(弁済)が逆に手間を取らせてしまうなどの結果になってしまう可能性があります。

Q会社破産ができないケースというのはあるのでしょうか?

A

 会社が破産申し立てを行っても、認められないケースというのはあります。

⑴ まず、形式的要件を満たしていない場合です。

 例えば、形式的要件の一つとして、申立人に申立権があることが挙げられますが、この申立権について忘れがちになりやすいので注意が必要です。

 会社破産は、取締役会の決議において承認を得たうえで代表取締役が申立手続きを行うこととなります。

 過去に管財人として業務を行った案件において、申立書に取締役会決議の議事録等が添付されていなかったため、裁判所から議事録の追完を求められていたケースがあります。

 この場合は、追完ができたので破産はできたのですが、追完できない場合には破産ができないこととなってしまいます。

⑵ また、破産が認められるための実質的要件として、破産障害事由がないことが必要です。

 例えば、不当目的な破産手続き申立がされた場合には、当然破産は認められません。

 また、破産手続きの費用の予納がない場合にも破産できませんので、費用の準備が必要です。

Q経営者保証に関するガイドラインを利用したいのですが、相談できますか?

A

 ⑴ 従前、中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が連帯保証人となることが求められ、連帯保証人になるケースが多くありました。

 会社が破産し返済できなくなると、経営者個人が責任を負うことになりますが、そのような場合、経営者個人も支払うことが難しいことが多く、自身も自己破産する必要がありました。

 そうすると、自由財産と言われる一定額(原則99万円)までの財産は保有できるものの、自宅などの財産は処分せざるを得なくなってしまいます。

 ⑵ これに対し、経営者保証に関するガイドラインを利用した場合、金融機関は「華美でない自宅」について、経営者の収入に見合った分割弁済をすることなどにより経営者が自宅に住み続けられるよう検討することとなります。

 また、金融機関は、事業再生等の早期着手により法人からの回収見込み額が増額した場合、自由財産に加えて「一定期間の生活費」を経営者に残すことを検討することとなります。

 上記は一例ですが、このように経営者保証に関するガイドラインを利用することができれば、破産を避け、破産するより多くの財産を残すことが可能になります。

 このガイドラインを利用するためには、事業再生等の早期着手などが必要になります。

 なるべく早めの相談をお勧めします。

Q会社の「倒産」と「破産」は違うのでしょうか?

A

⑴ 「倒産」と「破産」は異なるもの

 会社の経営が成り立たなくなった場合、「会社が破産した」、「会社が倒産した」と会話の中で「倒産」、「破産」と言った言葉を使います。

 この2つは同じように思われがちですが、異なるものです。

⑵ 「倒産」とは

 会社の「倒産」とは、会社の資金繰りが悪化するなどして債務の返済が難しくなり、事業継続が困難な状態となったことを言います。

 倒産状態に陥った場合、法的手続きや私的整理を行うことができます。

 この法的手続きには、民事再生・会社更生・破産といった手続きがあります。

⑶ 「破産」とは

 会社の「破産」とは、破産法に基づいて行う法的手続きのことであり、最終的には会社を消滅させることとなります。

⑷ まとめ

 上記のとおり、「倒産」は「破産」を含む概念であり、「倒産」の1つに「破産」手続きがあります。

 また、「倒産」は法律上の概念ではないですし、倒産法という法律は存在しません。

 これに対し、「破産」は法的手続きの1つであり、「破産法」という法律が存在します。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します(要予約)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop