京都の会社破産に関するQ&A

文責:弁護士 伊藤 美穂

最終更新日:2024年03月29日

Q京都で会社破産の相談をしたいのですが、対応してもらえますか?

A

 京都駅の近くに、弁護士法人心 京都法律事務所があり、こちらで相談に対応させていただきます。

 京都駅は複数の鉄道が乗り入れていますし、バスの発着も多いため、京都の各地からお越しいただきやすい場所ではないでしょうか。

 当事務所の最寄り出口は、京都駅の出入り口9で、そこから歩いて3分の距離に事務所がありますので、来所していただきやすいかと思います。

 会社破産をお考えの京都の方は、まずはお気軽に当法人にお問い合わせください。

Q会社破産を考えていますが、どのタイミングで弁護士に相談すればよいですか?

A

 金融機関に新たな融資を断られたとき、赤字の状態が続いているとき、約束どおりの返済が難しくなったとき等が適切なタイミングです。

 何か月も滞納して売掛金の差押えを受けたときや、金融機関から一括請求を受けたときに初めてご相談いただくこともありますが、その段階までいってしまうと既にタイミングが遅く、従業員や取引先に迷惑を掛けるだけでなく、破産に必要な費用すら工面できず、破産の手続きを行うことが非常に困難となるケースもあるので注意が必要です。

 会社破産の相談料は、当法人では原則無料です。

 お早めにご相談いただければ、会社破産を扱う弁護士が今の状態に合わせて何が最適な方法かお話しする機会を設けられます。

 場合によっては、破産ではなく、事業を継続したまま、減額された借金を返済していく民事再生という手続きを取ることができる可能性もありますので、破産の決断をしていなくても、約束どおりの返済が難しくなり今後の見通しが立たない場合は、お早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

Q会社破産ではどのように弁護士を選ぶのがよいでしょうか?

A

 会社破産では、規模の大きい会社の場合は特に、取引先や従業員等の利害関係者が多く、進め方を間違えれば大きな混乱を引き起こすことになるため、綿密なスケジュールに基づき、スピーディーに破産申立を行わなければなりません。

よって、人柄が安心・信用できるかはもちろんですが、会社破産の経験が豊富な弁護士かどうか等が重要になるでしょう。

 また、会社破産では、従業員の失業保険の手続きや源泉徴収票の発行、未払給料の立替払制度の利用等、従業員関係や税金関係の手続きが必要になるケースも多いので、税理士や社会保険労務士等他の専門家とも連携できるかどうかも重要です。 法律事務所のホームページを確認したり、弁護士と面談して過去の案件等を質問してみるのもよいでしょう。

Q会社破産をすべきか迷っている状態ですが、相談することはできますか?

A

 もちろん可能です。

 会社破産の相談は、早いに越したことはありません。

 完全に資金繰りがつかなくなってからですと、仕入代や従業員の給料が払えなくなって関係者に大きな迷惑がかかったり、会社破産に必要な費用すら用意できず、法的な手続きを事実上行うことができないケースもあります。

 会社の状況やご事情等をお伺いした上で、会社破産以外の適切な対応をアドバイスしたり、見通しをお伝えしたりすることもあります。

 会社破産を迷われている方も、まずは当法人にご相談ください。

Q京都で小さな会社を経営しているのですが、会社破産の相談に乗ってもらえますか?

A

 相談に来られる会社には、従業員がいなかったり、数名程度の会社がたくさんあります。

 小規模だからというだけで相談に乗らないということはありませんし、破産手続きが利用できないことはありません。

 小規模な会社には、本来あるべき会計の資料を作成していなかったり、代表者と会社の間のお金の流れが混同していたりと、大きな会社にはない特有の問題点があります。

 また、小規模な会社ほど、顧問の弁護士がおらず相談しづらかったり、経営者自らが早く動かなければ、対応が遅れて問題が生じやすいといえます。

 小規模な会社の破産も数多く取り扱っている弁護士にご相談される方がよいでしょう。

Q会社破産の相談料はいくらでしょうか?

A

 当法人では、会社破産の相談を原則無料で承っております。

 実際に会社破産を弁護士に依頼した場合、いくらぐらい必要になるのかは、案件によっても異なりますので、ご相談の際に弁護士からご説明させていただきます。

 費用を聞いてから依頼するかどうかを決めていただけますので、弁護士に依頼するかどうかを具体的に検討するためにも、まずはご相談ください。

Q会社破産の相談では、どのような資料が必要ですか?

A

 最初のご相談では、会社の最新2期分の決算書と通帳があるとよいでしょう。

 これは、会社の資金繰りを最もよく表しており、会社破産をするか他の方法がとれないか検討する際にも必要になります。

 たとえば、決算書には〇銀行から5000万円、□銀行から1000万円などの借入の内訳ものっています。

 また、決算書では、預金口座がどこにあって、売掛先(顧客)がどこでいくらくらい売掛金が残っているということや、事業所の場所や賃料もうかがい知ることができます。

 通帳では、いついくらくらいの大きな売上の入金があって、いついくらくらいの従業員の給料支払いや返済があるのかが分かることが多いです。

 案件を具体化させるには、車検証、事業所の賃貸借契約書、加入されている保険証券、借入の契約書・返済予定表等も必要ですが、案件によって異なりますので、詳細は初回相談後に弁護士に確認してください。

Q会社破産について従業員へ説明する際の相談にものってくれますか?

A

 弁護士がしっかりと対応させていただきます。

 解雇の通告はどのようにすればいいのか、会社破産の事情をどのように説明すべきか、未払いの給与の対応についてなど、従業員への対応に関する疑問は多々あるかと思います。

 弁護士が丁寧に相談にのらせていただきますし、必要に応じて従業員への説明等に弁護士が同席したり、従業員数の多い会社の場合など弁護士主導で従業員向けの説明会を開いたりすることもできます。

 どのような対応がよいのかは、状況等によって異なりますので、会社の状況をお伺いした上で、弁護士が適切な対応をアドバイスさせていただきます。

 また、当法人には、グループ内に税理士や社会保険労務士も所属しておりますので、従業員向けの税金・健康保険等の対応や、離職票・健康保険資格喪失証明書といった書類の交付についてもご相談いただけます。

Q会社破産のメリット・デメリットを教えてください。

A

⑴ 会社破産のメリット

 第1に、会社の借金を全部払わなくて済むようになることです。

 会社が破産すれば、法人格がなくなってしまいますから、会社は、金融機関からの借入だけでなく、仕入先や外注先の未払い、税金・社会保険料も支払わなくてよくなります。

 第2に、債権者からの督促を受けずに済み、新たな生活の立て直しができることです。

 弁護士から債権者に、弁護士が窓口になるので代表者や親族に直接督促しないよう通知を発送しますので、督促を受けることがなくなります。

 また、債務の返済も行わなくてよくなるので、資金繰りの悩みから解放され、一息つくことができます。

 第3に、代表者は別の仕事に就く等して生活を立て直すことができます。

 借金がなくなり、新たな仕事で得た収入は自由に使えることで、代表者が生活を立て直して一からやり直すことができます。

 代表者自身も破産をする場合、破産手続中は警備員や保険外交員等の一部資格が必要な仕事に就けず、会社役員は退任しなければなりませんが、手続きが終了すれば、それらの制限もなくなります。

 

⑵ 会社破産のデメリット

 第1に、原則として事業をやめなければならないことです。

 会社破産は、会社の売掛金、機械工具類、不動産等全ての財産をお金にかえなければならず、法人格もなくなるので、基本的に事業を続けるのは難しくなります。

 第2に、従業員は全員解雇しなければなりません。

 なお、未払の給料がある場合、一定の条件を満たせば、未払給料の最大8割の支払いが受けられる独立行政法人健康福祉機構の未払賃金立替払制度の利用ができるのが通常です。

Q会社破産の手続きにはどれくらいの期間がかかりますか?

A

 会社破産の方針を固めてから、裁判所に申請するまでは1か月かからないことが多いでしょう。

 破産手続きの開始が決定された後、約3ヶ月後に1回目の債権者集会が開かれます。債権者集会は、破産管財人が債権者に向けて手続きの進捗状況等を報告する場であり、破産手続きが終了するまで、2~3ヶ月に1回の頻度で開かれ続けます。

 一般的には裁判所に申請してから終了するまでは、6か月~1年程度が多いですが、会社の財産状況や残務の状況により異なりますので、会社に何の資産も残っていないケースではもっと短いこともあります。  一方、売れにくい不動産や多数の売掛先があるケースでは、財産をお金にかえるのに時間がかかるので、もっと長くかかることもあります。

 基本的に全ての財産がお金にかわって、破産法という法律で定められた順位に従って、債権者に分配されるまで続きます。

Q会社破産をする場合の注意点とは?

A

⑴ 周囲への影響

 会社の破産は、取引先や顧客、従業員など、周囲への影響が大きいため、これらを考慮して申立てのタイミング等を決める必要があります。

 また、債権者への対策も考えながら、手続きを進めていかないと、会社の財産が持ち逃げされてしまうなど、思わぬトラブルを招いてしまうかもしれません。

 裁判所に申立を行うまでは、家族や役員といった近しい関係者以外には、破産をすることは話さないのが賢明です。

 

⑵ 予納金が必要

 破産を申し立てる場合は、弁護士費用のほかに、裁判所に支払う予納金が必要となります。

 この費用が準備できないと、破産の手続きをすること自体がができませんので、注意が必要です。

 予納金は、会社の規模、財産の内容、債権者数等によって最低20万円~60万円以上、場合によっては100万円を超えるケースもありますが、最終的には申立を行ってから裁判所が金額を決定することになります。

 予納金は、基本的に裁判所から納付命令が来たら速やかに一括納付しなければならないため、予め予納金の金額を予想して準備してから申立を行う必要があります。

 

⑶ 財産を隠したり、不当に処分をしない

 会社破産では、裁判所が選んだ破産管財人という弁護士が会社名義のすべての財産をお金に換えて、債権者に平等に分けることになります。

 申立をする際に故意に財産を隠して報告しなかったり、財産の名義を他者に変えてしまったり、実際の価値より安い金額で売ってしまったりということがあると、破産管財人によって財産を取り返されるだけでなく、会社の代表者が刑事罰等を受ける可能性もあります。

 また、少なくとも弁護士が会社破産の依頼を受けた旨の通知を債権者に発送した後は、特定の債権者を優遇することはできず、みんな平等に返済をやめなければならないので、昔からお世話になっている取引先の分だけ完済するということはできません。

 会社破産を始めてから特定の債権者にだけ完済しても、手続きの開始決定後に裁判所が選ぶ破産管財人という第三者的立場の弁護士が、返済を受けた債権者から取り返すことになり、余計迷惑がかかってしまいますし、手続きが円滑に進まなくなることもあります。

 どうしても特定の債権者にだけ返済を行いたいという場合は、親族等の第三者が援助して完済するか、会社破産を始める前に完済しておくことについても、慎重な検討が求められます。

 

Q会社破産ができないケースというのはあるのでしょうか?

A

 そもそも破産の申立権がない会社の役員でも債権者でもない人が申立てをしようとしている場合や、財産を処分したり、今後の収入から借金を約束どおり返済することが十分可能で、破産の要件である「支払不能」といえない場合、破産の申立を行ったものの、裁判所が指定する予納金を期限までに納められない場合等があります。

 相談が遅すぎると、破産手続きに必要な弁護士費用や裁判所が指定する予納金の準備も困難となり、破産もできず夜逃げするしかないというケースも見られます。

 売掛金や財産が差し押さえられたり、債権者から一括請求をされてからでは、まとまったお金を用意するのが難しくなりがちです。そうなる前に弁護士に相談するのがよいでしょう。

Q会社破産をした場合、個人資産はどうなりますか?

A

 代表者が会社の債務の保証人になっていない場合は、基本的に個人資産はそのまま残ります。

 代表者が会社の債務の保証人になっていれば、代表者も自己破産することが多く、個人資産がなくなることも多いです。

 ただ、自己破産しても、家財道具やわずかな預貯金までなくなるわけではなく、合計99万円までの個人資産は残ることも多いです。

 また、保証人になっていても、経営者保証に関するガイドラインや個人再生といった手続きで、自宅や生命保険等の資産を残せるケースもあります。

 詳しくは、「会社破産をすると個人資産はどうなるか」をご覧ください。

Q会社破産をしたのですが、代表者である私は何か責任を負うのでしょうか?

A

 会社を破産させたことで代表者個人が損害賠償責任を負ったり、刑事罰を受けることは通常ありません。

 ただ、以下の2点はご留意いただく必要があります。

 1 代表者は、会社の債務の保証人になっていることが多いので、その場合会社として払えなくなった借金は代表者に請求されます。

 2 代表者は、会社の破産手続で、裁判所にお金の流れや財産・借金の状況を説明する義務があります。

 1については、代表者の方も自己破産をされる例も多くあります。

 当法人にご相談いただいた際には、代表者の債務整理についてもあわせてご相談をお受けいたします、

 賠償責任等がないことが多いとはいえ、ご自身で経営されている会社の破産となればご心配事も多いかと思います。

 ご不安点等がございましたら、個別で会社破産に精通している弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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