会社の車は会社破産でどうなるのか
1 会社の車が会社破産でどうなるかは、名義によって異なる 2 リース車の場合 3 車検証上の所有者がローン会社や車屋さんで、車のローンが残っている場合 4 車のローンが残っていない場合 5 ご親族の援助や連帯保証人が支払うことにより車を使い続けられる場合もある 6 まとめ
1 会社の車が会社破産でどうなるかは、名義によって異なる
会社をたたむときに、会社で使っていた車がどうなるかは、代表者の皆さまの今後の生活にも大きく影響します。
お住いの地域で公共交通機関が少なかったり、お身体が不自由な方の場合、車がないと今後の仕事や生活が非常に難しくなることもあります。
会社の車がどうなるかは、名義がどうなっているかで大きく異なりますので、まず名義による分類をしてみます。
2 リース車の場合
リースの車は、リース会社が所有していますので、基本的にリース会社に返還しなければなりません。
会社が破産する場合、基本的にリース料だけ約束どおり返済することはできないので、破産管財人という裁判所が選ぶ第三者的立場の弁護士や代表者が、リース会社とやりとりして車を引き取ってもらいます。
3 車検証上の所有者がローン会社や車屋さんで、車のローンが残っている場合
この場合も、ローンが残っている限り、車の所有者はローン会社や車屋さんであるのが通常で、会社が破産する限りローン会社や車屋さんに返還するのが原則です。
4 車のローンが残っていない場合
ローンが残っていない車の所有者は会社ですが、会社は破産すると法人格がなくなってしまうので、破産管財人は車をお金にかえなくてはなりません。
ですから、代表者が無条件で使い続けられるわけではありませんが、破産管財人から買い取る前提で使用し続けることは一般的に可能です。
たとえば、車の値段を車屋さん等で相見積りをとり、5万円と7万円であれば、代表者やご親族が7万円以上を破産管財人に支払って購入することで、車を使用し続けることが可能になります。
5 ご親族の援助や連帯保証人が支払うことにより車を使い続けられる場合もある
このように、ローンが残っていたりリースの車は、原則として使用し続けることはできませんが、たとえばご親族が約束どおりリース料を払い続けたり、ローンを一括で払う等して、使用し続けられる場合もあります。
6 まとめ
会社の車がどのような扱いとなるかは、車の時価や使用し続ける必要性によっても判断が異なるケースがあり、まずは依頼する弁護士に希望を伝えていただき、実現可能な方法を一緒に検討していくことになります。
お役立ち情報・Q&A
(目次)
お役立ち情報
(目次)
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- 建設業の会社破産の方法
- 建設業の倒産について
- 飲食店の会社破産の仕方
- ラーメン屋の倒産について
- 旅館の倒産について
- 会社破産とは
- 会社破産と連帯保証人
- 会社破産における取締役の責任
- 会社破産での取引先への対応
- 会社破産をすると個人資産はどうなるか
- 会社破産をする場合の株主への対応
- 会社破産をした場合の法人税の取扱い
- 会社代表者の破産
- 会社の車は会社破産でどうなるのか
- 会社破産における従業員の給与等の対応
- 会社倒産をお考えの方へ
- 会社が破産した後に,個人事業主として事業を継続することができるケース
- ホテルの破産の仕方
- 運送会社の倒産について
- 介護施設の倒産について
- 「倒産」と「破産」の違い
- 会社の破産後の代表者の生活(就職・再度の事業等)
- 会社が破産した場合の従業員の給与等の取扱い
- 会社破産とリース契約の取り扱い
- 偏頗行為とは
- 会社破産時の未払給料の立替払い
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