会社破産をしても年金は受給できるか

文責:弁護士 森田清則

最終更新日:2025年02月21日

1 はじめに

 会社の経営状態が悪く、破産を検討している代表者の中には、破産した場合に自身及び従業員の年金が減ることがあるのか気になっている方もいるでしょう。

 ここでは会社破産した場合の年金受給額への影響の有無について説明します。

2 代表者個人の年金について

 代表者個人の年金について、会社が破産したとしても受給額に影響はありません。

 特に代表は、会社の保証債務を負っている関係で、代表者自身も破産する場合がありますが、国民年金、厚生年金は差押え禁止財産のため、受給額が減ることはありません。

 ただし、公的年金ではなく、代表者個人で保険会社と契約をする個人年金については、代表者の破産時に換価処分の対象となる場合が通常であることについては、注意が必要です。

3 従業員の年金について

 従業員の年金についても、会社の破産によって減ることはありません。

 会社が社会保険料の支払いができていない状態、例えば、従業員の給料から厚生年金を天引きしているにもかかわらず、支払いをせず会社が倒産する場合でも、支払い義務は会社にあると考えられているため、従業員の厚生年金受給額が減ることはないとされています。

 金額に影響はありませんが、破産した会社の厚生年金は脱退することになりますので、次の就職先で厚生年金に入る手続きをしてもらう必要がありますし、就職しない場合でも、国民年金加入の手続きをする必要があります。

4 まずはご相談を

 名古屋周辺で、会社破産をお考えの方は、ぜひ弁護士法人心へご相談ください。

 特に会社代表者の方は、責任感が強いため、取引先や従業員に迷惑がかかってしまうという思いでギリギリまで事業を継続しようと頑張ってしまう方が多いです。

 ギリギリまで事業を続けたことで現金が尽き、破産も困難な状況になりより多くの人に迷惑がかかってしまう場合もあります。

 まだ破産を決断していない状態であっても原則無料でご相談可能ですので、まずは一度お問い合わせください。

PageTop