会社破産が家族に与える影響
1 連帯保証人でない家族が請求されることはない 2 家族の融資や進学にも原則として影響はない 3 家族が役員であっても、責任追及されることはほとんどない 4 ご家族が連帯保証人になっている場合は、対応を検討する必要がある
1 連帯保証人でない家族が請求されることはない
会社破産をする際、代表者の皆さまは、家族に悪影響が及ぶことを心配されます。
たしかに会社が破産すれば、銀行等の金融機関が会社に請求していた借金は、連帯保証人に請求することになります。
代表者は、会社の借入の連帯保証人になっているのが通常ですから、会社が破産すると代表者が連帯保証人として一括で全額返済するよう求められることになります。
ただ、家族と会社、家族と代表者は別人格ですから、会社が破産しても、家族が会社の借金を請求されることはありません。
2 家族の融資や進学にも原則として影響はない
会社が破産すると、家族が融資を受けられなくなるわけではありません。
代表者と家族は別人格ですから、ご家族自身に収入や財産があれば、融資は今までどおり受けられます。
もちろん、代表者が連帯保証人になってご家族が借入することは、代表者が自己破産するのであればできませんが、ご家族自身に信用があれば問題になりません。
また、ご家族が進学・就職するうえでも、親戚が自己破産したことを理由に解雇したり、内定を取り消したり、不合格にすることは法律上認められませんので、基本的に影響はないといえます。
3 家族が役員であっても、責任追及されることはほとんどない
ご家族が破産する会社の取締役や監査役に入っているケースは多くあります。
このとき、取締役である家族への責任追及がないかご心配される方も多いですが、損害賠償請求や刑事告訴の対象になることは極めてまれです。
粉飾決算や財産隠しが疑われて代表者が責任追及される場合はたまにありますが、取締役や監査役にすぎない家族は、資金繰りを担当しておらず知らなくてもやむをえないとされやすいでしょう。
4 ご家族が連帯保証人になっている場合は、対応を検討する必要がある
ご家族への影響があるのは、ご家族が会社の借入の連帯保証人になっている場合で、一括で完済できない額の場合、分割払いの話し合いをするか、自己破産するか等検討しなければならないケースもあります。
詳細は弁護士におたずねください。
お役立ち情報・Q&A
(目次)
お役立ち情報
(目次)
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- 建設業の会社破産の方法
- 建設業の倒産について
- 飲食店の会社破産の仕方
- ラーメン屋の倒産について
- 旅館の倒産について
- 会社破産とは
- 会社破産と連帯保証人
- 会社破産における取締役の責任
- 会社破産での取引先への対応
- 会社破産をすると個人資産はどうなるか
- 会社破産をする場合の株主への対応
- 会社破産をした場合の法人税の取扱い
- 会社代表者の破産
- 会社の車は会社破産でどうなるのか
- 会社破産における従業員の給与等の対応
- 会社倒産をお考えの方へ
- 会社が破産した後に,個人事業主として事業を継続することができるケース
- ホテルの破産の仕方
- 運送会社の倒産について
- 介護施設の倒産について
- 「倒産」と「破産」の違い
- 会社の破産後の代表者の生活(就職・再度の事業等)
- 会社が破産した場合の従業員の給与等の取扱い
- 会社破産とリース契約の取り扱い
- 偏頗行為とは
- 会社破産時の未払給料の立替払い
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