会社破産をした場合の法人税の取扱い
1 会社の税金や社会保険料は、破産管財人が会社の財産から支払うのが原則 2 法人格がなくなることで、破産した会社の税金や社会保険料は払う必要がなくなる 3 例外としての第二次納税義務 4 例外としての納税保証 5 まとめ
1 会社の税金や社会保険料は、破産管財人が会社の財産から支払うのが原則
会社の税金や社会保険料は、会社が破産して、破産管財人が選任されると、破産管財人がお金にかえた会社の財産から、支払うのが原則です。
破産法では、銀行などの金融機関や仕入先等より、税金の方が優先順位が高いです。
会社に財産が残っていて、破産管財人が売ってお金にかえたことで、税金や社会保険料が完済できるのであれば、会社の税金や社会保険料は完済されます。
2 法人格がなくなることで、破産した会社の税金や社会保険料は払う必要がなくなる
会社破産をして、会社にほぼ財産が残っていないため、会社の財産から会社の税金や社会保険料が払いきれない場合も多いです。
これを代表者個人で払わなければならないなら、数千万円単位の負債が残ることになるから大問題です。
基本的に、会社が破産した場合、会社の税金や社会保険料は払う必要がなくなります。
これは、破産手続きが終わるときに、裁判所が法務局に解散登記を依頼し、法人格を消滅させるため、法人の税金や社会保険料を払う主体がなくなるからです。
3 例外としての第二次納税義務
合名会社や合資会社の無限責任社員は、会社の税金全額の納税義務を負います。
また、同族会社において同族会社と判断される基礎になった株主等が重要な会社財産を有し、会社財産から上がる所得がその株主等の所得になっている場合に、株主等が会社の税金の納税義務を負うこともあります。
4 例外としての納税保証
会社代表者が、税務署に対し、会社の税金の支払義務を保証する旨の書面を差し入れている場合は、会社が破産しても、保証人である会社代表者が会社が滞納している税金や社会保険料を支払う必要があります。
これを納税保証と呼んでいます。
多額の税金等を滞納しているときに、税務署等から、差押えを免れたければ納税保証書を差し入れするよう求められることがあります。
会社の税金等を滞納しても、会社代表者は納税保証をすることなく、弁護士に対応を相談するのがよいでしょう。
5 まとめ
結局、会社の税金や社会保険料を代表者個人で払わなければならないケースはめったにありません。
この点、個人の税金と会社の税金は、破産手続上の扱いが大きく違います。
お役立ち情報・Q&A
(目次)
お役立ち情報
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