選ばれる理由
1 会社破産に詳しい弁護士が対応
当法人では、裁判所から選任されて破産手続きを進める「破産管財人」の経験のある弁護士、弁護士会の倒産実務委員会の委員をしている弁護士、全国倒産処理弁護士ネットワークの会員になっている弁護士などが所属し、多くの破産案件を扱うとともに、研究会を開催するなどして、破産に関する知識・ノウハウを蓄積しています。
2 経営者ご本人・ご家族の生活を守る
会社を破産する場合、連帯保証人になっている経営者の債務についても対応する必要があります。
「経営者保証に関するガイドライン」の活用等により経営者個人の破産を回避できる場合もありますし、また、経営者個人も破産する場合であっても、破産後の生活に必要な財産を残す申立てを裁判所に行うことができます。
当法人では、経営者ご本人及びご家族の破産後の生活を守れるよう可能な限りサポートいたします。
3 従業員にもしっかりと対応
破産をする場合、従業員への解雇の通告、事情の説明、未払い給与の対応、失業保険等に関する手続き等が必要になります。
当法人では、必要に応じて、従業員への説明等に弁護士が同席・代行することができます。
また、グループ企業に、社会保険労務士事務所心がありますので、失業保険等の各種手続きを代行することも可能です。
4 取引先や金融機関ともめない丁寧な説明
会社の破産では、仕入先、顧客、金融機関、従業員など、様々な関係者がいることが通常です。
進め方によっては、これらの関係者が一斉に会社や経営者の自宅に押しかけて大混乱になったり、経営者の進め方が悪かったとして損害賠償の対象になる可能性もあります。
当法人では、仕入先、顧客等関係に応じて説明文書の内容や説明の方法を柔軟に変更して、混乱を最小限におさえ、できる限り関係者ともめることのないよう、細心の注意を払っています。
5 手続費用を抑えられる
会社の破産の費用のうち、裁判所に納める予納金は、最低で20万円から100万円以上と大きな幅があります。
予納金額は、負債額、事業の規模、事案の複雑さ等によって変わりますが、当法人では、過去の豊富な経験から、裁判所に対する分かりやすい説明文書の作成や資料収集に努めています。
裁判所が、今後処理することが少なくて分かりやすいと判断することで、予納金を安くおさえることができます。