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1会社破産に詳しい弁護士が対応
当法人では、裁判所から選任されて破産手続きを進める「破産管財人」の経験のある弁護士、弁護士会の倒産実・・・
当法人では、裁判所から選任されて破産手続きを進める「破産管財人」の経験のある弁護士、弁護士会の倒産実務委員会の委員をしている弁護士、全国倒産処理弁護士ネットワークの会員になっている弁護士などが所属し、多くの破産案件を扱うとともに、研究会を開催するなどして、破産に関する知識・ノウハウを蓄積しています。
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2経営者ご本人・ご家族の生活を守る
会社を破産する場合、連帯保証人になっている経営者の債務についても対応する必要があります。「経営者保証・・・
会社を破産する場合、連帯保証人になっている経営者の債務についても対応する必要があります。
「経営者保証に関するガイドライン」の活用等により経営者個人の破産を回避できる場合もありますし、また、経営者個人も破産する場合であっても、破産後の生活に必要な財産を残す申立てを裁判所に行うことができます。
当法人では、経営者ご本人及びご家族の破産後の生活を守れるよう可能な限りサポートいたします。
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3従業員にもしっかりと対応
破産をする場合、従業員への解雇の通告、事情の説明、未払い給与の対応、失業保険等に関する手続き等が必要・・・
破産をする場合、従業員への解雇の通告、事情の説明、未払い給与の対応、失業保険等に関する手続き等が必要になります。
当法人では、必要に応じて、従業員への説明等に弁護士が同席・代行することができます。
また、グループ企業に、社会保険労務士事務所心がありますので、失業保険等の各種手続きを代行することも可能です。
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4取引先や金融機関ともめない丁寧な説明
会社の破産では、仕入先、顧客、金融機関、従業員など、様々な関係者がいることが通常です。進め方によって・・・
会社の破産では、仕入先、顧客、金融機関、従業員など、様々な関係者がいることが通常です。
進め方によっては、これらの関係者が一斉に会社や経営者の自宅に押しかけて大混乱になったり、経営者の進め方が悪かったとして損害賠償の対象になる可能性もあります。
当法人では、仕入先、顧客等関係に応じて説明文書の内容や説明の方法を柔軟に変更して、混乱を最小限におさえ、できる限り関係者ともめることのないよう、細心の注意を払っています。
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5手続費用を抑えられる
会社の破産の費用のうち、裁判所に納める予納金は、最低で20万円から100万円以上と大きな幅があります・・・
会社の破産の費用のうち、裁判所に納める予納金は、最低で20万円から100万円以上と大きな幅があります。
予納金額は、負債額、事業の規模、事案の複雑さ等によって変わりますが、当法人では、過去の豊富な経験から、裁判所に対する分かりやすい説明文書の作成や資料収集に努めています。
裁判所が、今後処理することが少なくて分かりやすいと判断することで、予納金を安くおさえることができます。
【名古屋で会社破産をお考えの方へ】
当法人の強みなどをご紹介しておりますので、名古屋やその周辺で会社破産をお考えの方は、事務所選びの参考にしてください。
【会社破産を検討している方はご相談ください】
経営が困難となり、会社破産を視野に入れている方は、お早めに弁護士にご相談ください。お話をお伺いし、今後の対応についてご説明させていただきます。
【当法人のお客様相談室について】
お客様により安心してご相談いただけるように、当法人はお客様相談室も設置し、きめ細やかな対応を心がけております。
【会社破産は弁護士にご相談ください】
会社破産には、法律や破産手続きに関する知識が求められます。会社破産を得意とする弁護士が相談にのらせていただきますので、まずはご相談ください。
【まずはお気軽にお問い合わせください】
受付担当のスタッフが丁寧に対応させていただきます。迅速な対応を心がけ、安心して任せていただける環境を整えられるように尽力しています。
【当法人の所在地について】
市内に複数の事務所があり、名古屋駅から徒歩2分の場所でもご相談いただけます。仕事帰りにお立ち寄りいただくこともしていただきやすいかと思います。
【お問合せ先のご案内】
フリーダイヤルからご相談のお申込みを承りますので、お気軽にお問い合わせください。受付時間などの情報はこちらをご覧ください。メールフォームもご用意しております。
名古屋駅から弁護士法人心 名古屋法律事務所・弁護士法人心(本部)へのアクセスについて
1 太閤通南口を目指してください
⑴ JR線・あおなみ線
太閤通南口が最寄りの改札です。
改札を出た正面に太閤通口がありますので、そちらから外に出てください。
⑵ JR線・あおなみ線以外の場合
名古屋駅の銀時計を目指してください。
銀時計に着きましたら、ギフトキオスクや名古屋驛麺通りを向き、名古屋驛麺通りの横の道をまっすぐお進みください。
名古屋うまいもん通り太閤通口の入口が見えましたら、入口の手前で右を向いていただき、太閤通口から外に出てください。
2 横断歩道を渡ってください
太閤通口から外に出ましたら、正面にカフェ・ド・クリエ駅西店が見える横断歩道がありますので、そちらを渡ってください。
カフェ・ド・クリエ駅西店を左手に、直進してください。
3 セブンイレブンが見える交差点を渡ってください
道なりに進んでいただきますと、正面にセブンイレブンが見える交差点があります。
交差点を渡っていただき、左にまがってください。
左折してまっすぐ進むと、正面にミニミニが見える交差点があります。
4 事務所に到着です
⑴ 弁護士法人心 名古屋法律事務所の場合
交差点を渡ってください。
ミニミニが入っているロータスビルの4階に当事務所があります。
ビルの右側に入口がありますので、そちらからお入りください。
⑵ 弁護士法人心(本部)の場合
交差点を渡らず右に曲がってください。
そのまま直進していただきますと、ローソン椿町店が見えます。
その手前に「West Point1413」と書かれた緑色の入口があります。
こちらに当法人の事務所がありますので、エレベーターで7階までお越しください。
栄駅から弁護士法人心 栄法律事務所へのアクセスについて
1 中改札口を目指してください
中改札口を出たら、16番出口を目指してください。
「出口16」と書かれた表示のある階段を上り、地上に出てください。
2 出口をでたらまっすぐお進みください
地上に出ると、右手に名古屋栄三越が見えますので、そのまま直進してください。
3 横断歩道を3つ渡ると松坂屋名古屋店本館に着きます
まっすぐ進んでいただきますと、松坂屋の入口が見えてきます。
松坂屋名古屋店本館の入口からお入りいただき、当事務所がある7階までお越しください。
矢場町駅から弁護士法人心 栄法律事務所へのアクセスについて
1 1・5・6番出口側の改札を目指してください
当事務所は松坂屋店内にあります。
松坂屋は、地下鉄名城線矢場町駅から地下通路(5・6番出口)直結となっています。
1・5・6番出口側の改札を目指し、改札を出たらMatsuzakayaと書かれた看板がある通路をお進みください。
2 松坂屋本館の入口から店内にお入りください
しばらく進むと、左側に松坂屋名古屋店本館の入口が見えます。
当事務所は本館にありますので、「本館地下2階」の入口からお入りいただき、7階までお越しください。
会社破産について専門家に相談するタイミング
1 会社破産はタイミングを誤っている方が多い
会社破産の相談にのっていると、もっと早くお越しいただいていればと感じるケースがたくさんあります。
たしかに、長い間経営してきた会社をやめる決断をするのが難しいことは当然のことです。
ただ、専門家に相談することと、実際に事業をやめることは別問題です。
相談に来られてもアドバイスだけで終了し、事業を立て直して続けられている方も大勢いらっしゃいます。
もっと早く相談に来られていれば他の方法で借金を減らして事業を続けられたかもしれないというケースや、相談するのが遅すぎて会社破産すらできないという回答をするしかないケースも、珍しくありません。
ここでは、会社破産を専門家に相談するのに適したタイミングをお伝えします。
2 約束どおり返済を続けるのが難しいと感じたとき
まず、約束どおり返済していくのが難しいと感じたときが、最もよくあるタイミングです。
約束どおり返済できないなら、返済を待ってもらう等何らかの対応が必要になります。
この機に専門家にどういう対応策がありうるか、複数の選択肢を検討することで、事業が継続できる場合も少なくありません。
約束どおり返済できないのに放っておいて、売掛金や目ぼしい財産を差し押さえられると、思ったのとまったく異なるタイミングで事業が続けられなくなります。
なお、金融機関等の借入や仕入代等の未払いだけでなく、滞納税金についても差し押さえを受けることがありますので、注意が必要です。
また、融資を持ち掛けてくる業者にだまされ、手数料と称するお金をだましとられて傷口を広げている方もいらっしゃいます。
約束どおりの返済が難しいときは、時間にせまられて判断力も鈍っているため、そのようなことになってしまうケースもあります。
もしも、約束どおりの返済ができない状態で、督促が厳しかったり、懇意にしていたりすることを理由にして、特定の債権者にだけ返済を行った場合、後々破産申立をすることになった際に不利に働く可能性がありますので、まずは早めに専門家にアドバイスを求めることをおすすめします。
3 追加の借入を受けられなかったとき
金融機関等に追加の融資を受けようと申し込んで断られるのは、業績が非常に悪かったり、借入額が多すぎるためです。
これは資金ショートが近いことを示すことでもあります。
このような状況で、資金ショートを防いでなんとか事業を継続したいということだけを優先するあまり、金利の高い貸金業者から借入をしても一時しのぎにしかなりませんし、借入先が見つからず切羽詰まってヤミ金融に借金した結果、厳しい取り立てを受ける人もいます。
そのため、追加の借入を断られたら、専門家に会社破産等の相談をすべきタイミングが来ているといえます。
4 売上が大きく下がったとき
新型コロナウイルス感染症が蔓延する等、大きく売上が下がる出来事があると、思ったより早く資金はショートしてしまいがちです。
売上がまもなく回復するだろうと期待できるケースもありますが、あと何か月回復を待つことができるのか冷静に検討したり、万が一回復しなかった場合にどうするのか等、方針を検討することが必要です。
売上が回復しないまま、毎月経費だけが発生しつづけ、完全に資金がショートしてしまえば、破産申立に必要な費用すら確保できない可能性もあります。
そのため、売上が大きく下がった場合には、一度専門家にご相談いただくことをおすすめします。
5 事業をやめようと思ったとき
近年は、資金繰りが悪いだけでなく、事業に将来性を感じない、体調不良や後継者不在で事業を続けるのが難しいなどで廃業を考える方が大勢いらっしゃいます。
もちろんすぐに全部の借金を完済できるならよいのですが、不動産を売らなければ完済できないとか、そもそも財産より借金の方が多い場合は、借金の処理を弁護士等の専門家に相談しないと対応に困ることが多いです。
6 タイミングを逃すと会社破産もできず夜逃げ同然になることがある
相談のタイミングが遅かった結果、売上も会社の資産もほぼ0になり、借金だけが残っている方もいらっしゃいます。
会社破産するにも、裁判所に支払う費用や弁護士の費用で、どんなに小規模な会社でも60万円以上かかるでしょうから、売上も資産もなければ会社破産すらできなくなります。
外注先や取立業者に追われて夜逃げ同然になっている方もいらっしゃいます。
最初にご説明したように、相談しても会社破産に至らず、事業を続けることを選択する方もいらっしゃいます。
弁護士には守秘義務があり、相談だけで関係先に知られることはありませんので、ご安心して相談にお越しください。
会社破産を行う場合の注意点
1 会社破産は、多くの関係者がいることを意識する
会社破産には、個人の破産手続きと比べて注意すべき点がいくつかあります。
注意点の多くは、会社破産には、顧客、取引先、従業員、金融機関、税務署等立場が異なる多くの関係者がいる中で、他の関係者に説明できないことをしてはならないという点からくるものです。
こうしたことに違反すると、代表者個人が刑事罰を受けたり、免責を得られないというケースもありますので、注意が必要です。
2 財産を隠したり、安値で処分してはいけない
会社が破産すると会社の財産は残らないので、隠して申告しないとか、タダ同然の金額で親族等に譲り渡すといった誘惑が働きがちです。
しかし、会社の財産を隠したり安値で譲り渡しても、破産管財人という裁判所が選ぶ弁護士に財産を取り戻されることになります。
それだけでなく、代表者個人が詐欺破産罪(破産法265条1号)にあたり、刑事罰を課される可能性もあります。
会社の財産は全て弁護士に申告し、必要があって事前に処分する場合は、価格や売った相手が適切であることを事後に証明できるよう、相見積もりを取る等の対策が必要です。
3 一部の債権者にだけ返済してはいけない
会社破産では、金融機関にも仕入先にも友人にも平等に返済をしないのが原則です。
お金を借りた友人にだけ優先して返済しても、破産管財人が友人から取り返す否認権行使という手続きがありますし、特定の債権者に対する担保供与等の罪(破産法266条)にあたり、代表者が刑事罰をかされる可能性もあります。
4 会社破産前後は施錠や物の管理を厳重にする
会社破産では、事業をやめる際の混乱で管理がずさんになり、リース会社や顧客からの預かり品を誤って廃棄したり、盗難にあったり、会社の鍵や備品を紛失してしまう可能性もあります。
代表者が財産を隠したと疑われたり、過失により紛失したとなると、免責の許可等に影響がでる可能性もあります。
そのため、会社破産の際には、施錠や物の管理を厳重にし、従業員や取引先に使わせている会社の物は混乱が生じる前に回収し、弁護士に申告しなければなりません。
5 事業継続中は、会社破産すること原則として人に話さない
会社破産することは、最終的には弁護士から通知をだすことにより、取引先や金融機関に知られるわけですが、その前の事業継続中に伝わってしまった場合、取り付け騒ぎになって、会社の財産がとられる等の大きな混乱が生じる可能性があります。
そのため、会社破産は、事業が続いている限り、原則として話さず進めるのが原則です。
6 費用が準備できないと会社破産ができない
会社破産には、裁判所に支払うお金や弁護士費用がかかります。
会社の財産が0になってしまうまで事業を継続すると、裁判所や弁護士の費用を個人資産やご親族の援助で用意しない限り、会社破産ができなくなってしまいます。
そのような状況になった結果、夜逃げせざるをえなくなった代表者もいらっしゃいます。
会社と代表者両方の自己破産で、裁判所と弁護士の費用を合わせると100万円以上かかるのが通常です。
そのため、会社の財産が0になる前に決断しなければなりません。
会社破産のメリット・デメリット
1 会社破産のデメリット
⑴ 原則として事業を続けることができず、従業員は全員解雇になる
会社が破産すると、借金は0になるかわりに、原則として事業をやめなければなりません。
従業員も全員解雇することになります。
⑵ 取引先も含め返済ができなくなる
会社が破産する場合、会社の全ての未払いの債務は平等に取り扱わなければなりません。
どこかには支払いをせず、どこかにだけ支払うということはできません。
そのため、仕入先や外注先の未払いが残っている状態で破産すると、それらも支払いをすることができなくなります。
ただし、給与等、法律上優先性が認められるものについては、支払をすることができる場合もあります。
⑶ 代表者も自己破産しなければならないことが多い
代表者は会社の借入の連帯保証人になっていることが多いため、会社が破産すると、基本的に金融機関から保証している分について一括請求されることになります。
そのため、会社が破産するときには、多くの場合代表者も自己破産せざるをえず、個人の財産を処分することになったり、信用情報が傷ついたりすることになります。
ただ、経営者保証ガイドライン等を利用して話し合いを行い、保証債務を減額してもらえるケースもありますので、詳細は弁護士におたずねください。
2 会社破産のメリット
⑴ 全ての借金がなくなる
会社が破産すると、金融機関からの借入、取引先への未払いだけでなく、会社の税金や社会保険料の支払義務もなくなります。
これで資金繰りの悩みから解放されます。
別の仕事に就く等して新たな一歩を始めるのに最適な手続きといえます。
⑵ 原則として取り立てがなくなる
弁護士が、会社が破産する旨の通知を債権者に送ると、貸金業者等は法的に取り立てが禁止されます。
また、銀行等の金融機関等についても、弁護士介入後は、原則として弁護士としか連絡を取らず、本人と直接連絡することはなくなります。
取引先等も取り立てを控えるようになることが多いですし、取り立てがあっても弁護士に依頼したと答えて弁護士に対応を任せることができます。
そのため、弁護士等に会社破産を依頼すれば、債権者からの対応を弁護士に任せることができ、破産手続や新たな生活の準備に集中することができます。
⑶ 未払給料がある従業員は、立替払が受けやすくなる
会社の従業員の給料が未払いで残った場合、独立行政法人労働者健康安全機構の立替払制度が利用できることが多いです。
参考リンク:労働者健康安全機構・未払賃金の立替払事業
会社が破産手続きをしなければ、従業員自らが労働基準監督署に対し、様々な手続きをしなければならず、立替払を受けるのも大変です。
また、立替払いには期間の制限もあるので、給与が未払のまま、破産もしない状況が続くと、従業員が立替払いを受ける期間を逃してしまうことになる可能性もあります。
これに対し、会社が破産手続きをした場合、破産管財人という裁判所が選任した弁護士が証明することで、スムーズに立替払を受けることができます。
当法人が会社破産への対応を得意とする理由
1 会社破産の経験豊富な弁護士が対応
当法人には、会社破産の申立てを多数扱ったことのある経験豊富な弁護士が所属しています。
会社の破産は、民事裁判等の通常の弁護士の業務とは異なることも多く、独自のノウハウが必要です。
事業をやめる時の連絡方法やスケジュールをどうするか、お金をどこに払ってどこに払わないか等民事裁判では検討しない多くの事項があります。
当法人では、会社破産に特化した弁護士が相談に応じ、様々な業種ごとの特有の問題点を把握し、経験を積んでいます。
また当法人内で少なくとも毎月1回、会社破産に関する事案検討等を行い、ノウハウの共有を行っています。
2 多数の弁護士が所属している
会社の破産の場合、破産をすることを公表した際に、同時に多数の取引先や従業員に的確に対応することが必要になります。
取引先等が直接会社に乗り込んできたりすることもあるため、重要な拠点には弁護士が直接赴いて財産の保全等に努めることも必要になります。
また、突然解雇されることになる従業員に対しても、今後の手続等について説明しなければなりません。
従業員に会社の携帯電話や車等を利用させている場合には、そのような物についても不正な利用が生じることのないように、返してもらわなければなりません。
当法人には多数の弁護士が所属しており、複数の弁護士が共同して、取引先や従業員への対応に当たることが可能になります。
これにより、会社の破産による取引先とのもめごとやトラブルを最小限にし、会社代表者の今後のやり直しに支障がでることがないようにしていきます。
3 社会保険労務士や税理士との協同
会社の破産では、失業した従業員が早期に失業保険や未払給与の立替払い等の給付を受けたりできるように、離職票の作成、社会保険の資格の喪失、源泉徴収票の作成が速やかに必要になります。
速やかに作成できないと、従業員は失業保険がもらえなかったり、会社の健康保険が使えなくなったのに国民健康保険になかなか移れず、無保険の状態が続くことになりかねません。
当法人は、社会保険労務士法人や税理士法人とも連携しておりますので、従業員が生活に困らないようスムーズに手続きをすることも可能になります。
4 会社経営者の方はご相談ください
このように、当法人、その特徴を生かすことができる会社の破産の申立てを得意としています。
また、破産の申立てのノウハウがあるからこそ、破産せずに事業を継続していく場合にも適切なアドバイスをすることが可能です。
破産のノウハウがあるからこそ、どこまでは経営の努力を続けるべきで、どこからは破産も考慮に入れた方がよいのか、破産以外の手続でとることができる手段はあるかについて相談にのることができます。
名古屋やその周辺で資金繰りに悩まれている会社経営者の方は、お気軽にご相談ください。
当法人では、会社破産の相談についても原則として相談料無料で承っております。
まずはお気軽にご相談ください。
会社破産をすることができないケース
1 支払不能と認められない
会社破産をするには、裁判所に会社が支払不能と認められる必要があります。
支払不能とは、破産法では「債務者が、支払い能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済をすることができない状態(2条11項)」とされており、会社の財産・収入・信用状況からすると、会社が支払うべきものを約束どおり返済することができない状態が続くと考えられる場合を指します。
つまり、現在一時的に返済ができないだけで、財産を売ったり、工夫したりすれば収入から支払いが続けられると裁判所が判断すると、会社破産はできないということです。
ただし、会社破産では、債務超過も支払不能と同様の破産原因としてあげられており、また、支払いを停止した場合には支払不能と推定するとの規定も破産法にあります。
そのため、弁護士に相談するケースで支払不能と認められないケースはほとんどありません。
2 破産に必要な費用が用意できない
会社破産では、裁判所が定める予納金を納めなければ破産手続きが始まりません。
また、弁護士に依頼する場合には、裁判所の予納金に加えて、弁護士費用も支払う必要があります。
会社破産は手続きが複雑であるため、弁護士に頼まず会社破産をするのはほぼ不可能です。
これらの破産に必要な費用は、裁判所への申立後に分割して支払うということはできませんので、申立ての前に用意できなければ、会社破産はできないということになります。
そのため、完全にお金が無くなってしまう前に会社破産の決断をする必要があります。
3 破産の申立権がない
会社破産は、会社の取締役が全員同意のうえ、裁判所に申請するのが原則です。
しかし、破産に反対していたり、行方不明で連絡が取れない取締役がいるというケースでは、取締役全員の同意を得ることは困難です。
会社自体以外に、取締役や債権者にも破産の申立権があるため、取締役一人でも破産の申立てをすることができますが、その場合は、準自己破産という手続きになり、破産の原因(支払不能や債務超過)を疎明しなければならないと定められています(破産法第18条、19条)。
なお、取締役でない従業員等の場合は、破産の申立権がないため、通常、会社破産の申立てをすることはできません。
ただし、給与等の未払いがある場合には、破産の申立権がある債権者という立場から破産申立てをすることも考えられます。
それでも、債権者として破産を申し立てる場合には予納金も高額に設定されることが多く、申立てを行うことは困難です。
4 不当な目的で破産申立てがされたとき
破産申立後、手続きの開始が認められない事由として、破産法第30条1項2号に「不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき」とあります。
何が不当な目的に当たるかは、一概にはいえませんが、たとえば破産手続きを悪用し、支払を免れつつ会社の財産を隠して残そうとしたり、親族だけに返済して金融機関には返済しない目的で破産申立てをしたと認定されたりすると、会社破産ができない可能性があります。
仮にそのような意図がなかったとしても、一部の財産を申告しなかったりすると、裁判所に財産隠匿等を疑われる可能性もあります。
そのため、会社破産をする場合は、財産状況や入金見込みについて、弁護士に正直に申告することが非常に大切です。
また、お金の流れについても、裁判所や債権者に、資料をつけて説明できるように、弁護士に確認しながら動かす必要があります。
5 会社破産のことはお早めにご相談ください
費用が用意できなかったり、お金の流れが不適切なものになったり、今後の生活を楽にしたいと思ってやったことがあだになったりして、会社破産ができないケースもあります。
会社破産は、方針を決めていない段階でも、早めに会社破産に詳しい弁護士に相談して、今後の支払いをどうするか等話し合うことが大切です。
会社破産で弁護士を選ぶ際のポイント
1 会社破産は、弁護士選びが重要
会社破産は、サラリーマンや失業中の個人の方の破産と異なり、取引先、顧客、従業員、税務署等、立場の違う利害関係を持つ多くの人々に影響を与えます。
進め方を間違えると、無用な混乱を招いてしまったり、代表者個人に法的な責任が追及されたりする可能性もあります。
そのため、会社破産においては、お客様の代理人として手続きを進めていく弁護士をどう選ぶかということも大切です。
ここでは、会社破産で後悔しないために、会社破産の弁護士選びで大切な3つのポイントをお伝えします。
2 会社破産や破産管財人の実績があるか
会社破産の経験が多くある弁護士に依頼すれば、起こりうる問題を想定し、問題が起きないよう事前に準備してもらえたり、たとえ避けられない問題が起こっても上手に対処してもらえたりします。
会社破産では、破産開始後に管財人に問題ないと考えてもらえるよう、財産の状況や、破産前の行動について適切に説明できることも必要になるので、そういった面でも会社破産に詳しい弁護士のほうが安心です。
特に、破産管財人の経験があると、会社破産に関する豊富な知識や経験が期待できます。
会社破産では破産管財人という裁判所が選ぶ第三者的立場の弁護士が必ず選任され、破産管財人に選任されることは、その弁護士が裁判所の信頼を得ている一つの証でもあります。
会社破産において、全く同じケースというのは一つとして無く、会社の事業内容や規模等によって、申立てにあたって検討すべき問題点等は異なります。
検討においては過去の経験から得た知識が役立つことも多くありますので、会社破産の申立ての経験や破産管財人の経験が豊富な弁護士であることが、弁護士選びの一つのポイントです。
弁護士としての経験が豊富な弁護士でも、会社破産はあまり扱っていなかったり、逆に若くても会社破産の経験値が高い弁護士もいるので、単に年齢だけで判断せず、あくまで会社破産の経験値を参考にするとよいと考えられます。
加えて、破産手続きのおおまかな内容は、破産法という法律のさだめにより全国共通ですが、裁判所によって地域ごとに運用や求められる資料が一部異なることもあるので、その地域を拠点としている弁護士の方が、円滑に申立てを行うことが可能です。
3 税金や従業員関係の処理にも通じているか
会社破産では、会社や代表者個人の税金・健康保険等をどうするか検討する必要があります。
また、従業員の失業手当の受給や賃金未払いがあれば、未払賃金立替払制度の利用をスムーズに行い、従業員が困らないよう進めていかなくてはなりません。
破産の法的知識も重要ですが、会社破産につきものである、税金・健康保険等の対応や、離職票や健康保険資格喪失証明書を迅速に交付する等、退職した従業員に安心してもらえるような対応ができる弁護士がよいと考えられます。
ただ、税金については税理士が専門家であり、健康保険や給与の計算等については社会保険労務士が専門家であるので、税理士や社会保険労務士の協力を得ることが必要になる場合もあります。
そこで、会社破産を依頼する弁護士が、税金や従業員関係の処理にも通じているかどうかや、税理士・社会保険労務士と連携できるかどうかも、弁護士選びのポイントになります。
当法人は、税理士法人心や社会保険労務士法人心と協力関係がありますので、連携して業務を行うことが可能です。
4 明確で適切な費用となっているか
会社破産は、多くの場合資金繰りが悪くてお金が足りないときに行うものですから、費用が高額すぎると、会社破産を依頼するのを躊躇される方もいらっしゃるかと思います。
そこで、弁護士を選ぶ際には、明確で適切な弁護士費用を設定しているか、費用の見通しをきちんと説明できる弁護士かを確認しておくようにしてください。
その際、とにかく安い費用を提示されればそれでよいというものではありません。
中には、安値を言う弁護士に依頼して、いざ始めると見通しが変わったとして追加費用を求められたなどして、会社破産ができずに後悔されている方もいらっしゃいます。
会社破産の費用は、基本的に弁護士費用・裁判所に支払う予納金・実費に分かれていますが、特に裁判所に支払う予納金については、申立をしてから裁判所が金額を決定するため、どんなに経験豊富な弁護士であっても、依頼を受ける段階では金額を断言はできません。
ただ、会社破産の経験が十分であれば、おおよその見通しを立てることはできるため、この金額についても明確な見通しを教えてくれるかどうかが、その弁護士の経験を図るうえでの判断材料になります。
依頼する弁護士には、それぞれについて説明を求めてみてください。
予納金は、裁判所から納付命令が出てから指定期限までに一括で支払うことができないと、破産申立て自体が却下されてしまうので、注意が必要です。
会社破産の弁護士選びで後悔しないために、会社破産を深く理解している弁護士へご相談ください。
事業停止直後の破産申立てがよい理由
1 破産申立てはタイミングがとても重要
自己破産は、会社の場合、会社が弁護士に依頼して裁判所に破産の申立てをします。
破産申立てをすると、基本的には、金融機関だけでなく取引先への支払いもやめることになります。
タイミングを誤ると取り付け騒ぎになって大きな混乱を招くことになるため、破産申立ては、そのタイミングがとても重要になります。
2 一般的には、事業停止直後の破産申立てが推奨される
破産申立ては、業態や状況によっては例外もありますが、事業を停止する当日に破産申立てをし、弁護士が金融機関や取引先への通知を出して、代表者が直接対応しなくても済むようにすることが推奨されます。
その理由は大きく3つあります。
3 最も早く進む
第1に、この方法が最も早く破産手続きが進むからです。
これ以外にも、廃業してから資料集めをしたり債権者とやりとりしたりして1、2カ月後に破産申立てをするケースや、弁護士に依頼してから1年程度かけて事業所の明渡しや財産をお金に変える等してから破産申立てをするケースがあります。
ただ、その場合ですと事業停止直後に破産申立てするより遅れて申立てすることになり、その分破産手続きが進むのも遅くなります。
そのため、事業停止直後に破産申立てをする方法が、最も早く手続きが進むといえます。
4 代表者の負担が最も軽くなる
廃業してから資料集めをした場合、代表者が会社に行くときに債権者とはちあわせるリスクがありますし、従業員もいなくなっており社長が資料を作らなければならないことが多くなります。
事業所の明渡しをする場合、中のものを撤去したり買い取ったりしてもらう業者を探すこと等は、弁護士はその業界の人間ではないので、代表者が動かなければできないことになります。
その点、事業停止直後に破産申立てすれば、速やかに裁判所が破産管財人という第三者的立場の弁護士を選任し、破産管財人が残務を進めるため、代表者の負担は軽くなりやすいです。
5 会社の財産が盗まれる等して法的トラブルが生じるリスクが低くなる
廃業して時間がかかると、未払いでお怒りの取引先や従業員等に在庫商品や車が盗まれて、トラブルになることがあります。
破産手続きの中では、誰が盗んだか分からないとなると、代表者が隠していると疑われることも多いので、盗難の被害の他にも、無用の法的トラブルを生むことになります。
その点、事業停止直後に破産申立てして破産管財人がつけば、法的トラブルが少なくて済みます。
6 弁護士選びが重要
会社破産を依頼する場合、事案によっては異なることもありますが、一般的には、事業停止直後に破産申立てをしてくれる弁護士に依頼する方が、早く手続きが進み、負担も軽くなります。
一部では、資料集めや資産の売却等に時間をかけて、1年たっても破産申立てしていない弁護士もいるようですので、ご相談の際はスケジュールをよく確認してみてください。
会社破産の相談にあたり必要な資料
1 お持ちいただくとよい資料
会社の破産を相談する際には、資金繰り表、商業登記簿謄本、決算書及び試算表、最新記帳した通帳をお持ちいただくと、方針の決定や検討するべき事項の確認など、相談がスムーズに進みます。
以下で、それぞれの資料についてご説明をいたします。
2 資金繰り表
会社破産の場合、申立までに弁護士費用や裁判所の予納金といった申立費用を全額用意する必要があります。
そのため、資金が完全にショートしてしまってからでは破産の申立ができません。
ですので、資金繰りの状況によって、検討や準備にかけられる期間、選択できる手続等も制限されることになります。
資金繰りの状況を確認しながら、破産の申立費用が確保できる時期や、必要書類の準備期間を考え、廃業及び破産申立のタイミングを決めることになります。
資金繰り表を作成していない場合には、初期の相談段階では、今後の売上の入金や、従業員の給料・取引先への支払い・金融機関やリースの返済等の予定をおおまかにまとめたメモ等をお持ちいただくのでも構いません。
3 商業登記簿謄本等
商業登記簿謄本や株主名簿、あれば会社のパンフレット等をお持ちいただき、会社の商号・本店所在地・支店の有無・成立年月日・目的・資本金の額・ 発行済株式総数・株主の状況・役員の状況等を把握することになります。
本店所在地によって破産申立をする裁判所の管轄が決まったり、役員の状況から、破産申立時に同意を頂かなければならない取締役が分かります。
管轄の裁判所によって、申立書の書式や必要書類等が異なる場合もありますし、取締役全員の同意が貰えるか貰えないかによって申立の仕方も変わってきますので、商業登記簿謄本は特に最初に確認しておきたい資料です。
4 決算書(直近2期分)及び試算表
決算書及び試算表を確認することにより、近年の法人の業績の推移と法人の現在の状況を確認することができます。
これにより、破産せざるを得ないのか、再建型の手続をとる余地はないかを検討することができます。
決算書には、どのような業種なのか、毎月の売上や利益はどの程度あるのか、事業所の数や場所、顧客や取引先の数、保有している資産等、多くの情報が載っていることから、会社破産の相談において最も重要な資料となります。
また、直近2期分の決算書を比較することで、会社の状況にどのような変化があったのかを見ることができます。
実際、裁判所に破産申立を行う際にも、直近2期分の決算の提出が求められます。
特に直前の決算時の決算書があれば、最新の会社の状況を把握するのに役立ちますが、破産を検討されている会社では、直前の決算を行っていないというケースもよくあることです。
その場合は、最後に決算を行った年度の決算書をお持ちください。
5 最新の記帳をした通帳
会社が破産をするのか、事業を継続するかの判断では、すぐに動かすことができる現金預金がいくらあるかが重要となります。
会社名義の通帳を見ることで、いつどこから入金があって、いつどこに支払いをしなければならないかという会社のお金の流れが分かります。
また、決算書では決算日時点の会社の状況しか分かりませんが、通帳を見ることで、現在の会社の状況を把握することができます。
6 借入の契約書・返済予定表・請求書等
破産を含めた今後の方針を決める際、どこにどれくらいの債務があり、毎月いくら返済をしているかが分かるとよいです。
会社の場合、小口の仕入先や事業所の電気料金といった細かいものも含めると借入先の数が数十社~100社以上というケースもありますが、まずは金融機関やリースといった金額の大きい借入先の資料をお持ちいただければ結構です。
7 まずはご連絡ください
以上が、会社の破産を相談する際にお持ちいただきたい資料になります。
ただ、全ての資料が揃わないと相談が出来ないわけではありません。
相談が遅れることによって、会社の経営状態がさらに悪化し、取れる選択肢が狭くなってしまう可能性がありますので、ひとまず揃えられる範囲の資料のみお持ちいただければ結構ですので、お早目に相談に来ていただきたいと思います。
詳しくは、弁護士から説明しますので、まずは、お気軽にご連絡ください。
当事務所は、名古屋駅から徒歩圏内にあり、アクセスは抜群です。
まずはお気軽にご相談ください。
経営者保証に関するガイドラインとは
1 はじめに
会社の代表者の方は、金融機関等から借入れ等を受けるために、会社の借入れ等を連帯保証していることが多いと思います。
そのため、会社が破産する場合には、連帯保証している会社の債務について支払いを求められることになるため、会社が破産する場合には、会社の代表者の方も一緒に破産をすることが多いかと思います。
ただ、破産までする必要はなく、経営者保証に関するガイドラインを利用した私的整理手続きにより、代表者の保証債務等を解決できる場合もあります。
参考リンク:中小企業庁・経営者保証(経営者保証に関するガイドライン等)
2 経営者保証に関するガイドラインを利用するこのメリット
破産手続きと比べた経営者保証に関するガイドラインのメリットは、破産手続きにおける自由財産を超える財産や華美でない自宅を残すことができる余地があることと、信用情報登録期間に事故情報が載らずに手続きを進めていける可能性があることです。
3 経営者保証に関するガイドラインの対象となる債権者
経営者保証に関するガイドラインの対象となる債権者は、会社等に金融債権を有する金融機関等で、代表者に対して保証債権を有するものになります。また、リース債権者や代表者固有の債権者についても、対象債権者に含めることもあります。
4 経営者保証に関するガイドラインの手続き
経営者保証に関するガイドラインを利用した私的整理については、特定調停を利用する手続きと、中小企業再生支援協議会を利用するするスキームがあります。
ただ、いずれも対象となる全ての債権者の同意が必要になります。
5 まとめ
会社が破産する場合でも、経営者保証ガイドラインを利用することにより、破産を避け、破産するよりも多くの財産を残せることがあります。
この経営者保証ガイドラインを利用するためには、なるべく早めに動くことが必要になります。
経営に不安を抱えておられる経営者の方は、万が一に備え、お早めにご相談ください。
偏頗行為とは
1 はじめに
会社の資金繰りに窮する場合、少なくともお世話になった人や取引先にだけは迷惑はかけられないとして、そういったところにのみ優先的に支払いをしたくなることもあるかもしれません。
しかし、そのような行為は、偏頗行為として破産手続き上問題になってしまう可能性があります。
2 偏頗行為とは
破産手続きにおいては、全債権者に対して全額を支払うことは客観的に不可能であるため、各債権者を平等に取り扱う、債権者平等の原則が重視されることになります。
そのため、全ての債権者に対して支払うことができない状態になった後に、一部の債権者に対してのみ優先的に支払うことは、債権者平等の原則を害するとして問題になる可能性があります。
3 偏頗行為が行われてしまった場合
支払不能の状態になった後に返済が行われると、これは偏頗行為として否認権の対象になります。
否認権とは、管財人が失われた財産を回復するため、財産を取り戻す権能です。
偏頗行為があり、かつ否認権行使の要件を充たす場合、管財人が否認権を行使し、優先的に弁済を受けた人から優先的に弁済を受けた分を取り戻すことになります。
そのため、お世話になった人に迷惑はかけられないと思い、優先的に債務を支払ったとしても、否認権が行使されることになれば、結局はその人に迷惑をかける結果になってしまいます。
4 早めに弁護士にご相談ください
以上のように、資金繰りが悪化したような状態では、良かれと思ってやったことが逆効果になってしまうこともあります。
資金繰りが悪化してしまったような場合は、早めに弁護士にご相談ください。
事業の継続にお悩みの方は、弁護士法人心にご相談ください。
会社破産の債権者集会
1 債権者集会とは
会社が破産する場合には、基本的に債権者集会が開かれます。
債権者集会には、破産法上は、財産状況報告集会、破産管財人の任務終了時の計算報告集会等の分類がありますが、簡単にいえば、破産管財人が債権者(未払いが残っている業者等)に対し、会社の財産や借金が増えた経緯等を説明する機会です。
破産は裁判所で行う手続きであり、制度への信頼が必要ですので、お金は払えないとしても、どのような調査を行ったのか等の情報提供が必要になります。
そのため、債権者集会は、債権者が隠し財産があるはずだ等の意見を述べる機会でもあります。
2 出席者
債権者集会の出席者は、破産管財人の弁護士、会社代表者、申立代理人弁護士(ご自身で依頼した弁護士)、裁判官、裁判所の職員、債権者です。
債権者は、小規模な会社や個人の方の破産なら誰も来ないこともありますが、従業員が数名程度の会社でも、熱心な債権者が数人は出席するのが通常です。
3 基本的な流れ
⑴ 開催場所・日時の決定
債権者集会の開催場所と日時は、破産開始決定時点で決まります。
通常は、破産開始決定の約3か月後に、裁判所で開かれます。
⑵ 代表者からの挨拶
会社代表者は、債権者が出席している場合、お詫びの気持ちを表すため、債権者集会の冒頭に、ごく簡単ながら挨拶するのが通常です。
⑶ 破産管財人による説明
破産管財人は、裁判所が選任した弁護士です。
当日は、破産管財人が会社の財産・負債の状況等を報告し、財産・負債・借金が増えた経緯等を説明します。
⑷ 債権者からの質問
債権者から、破産管財人の報告等に対し、質問があります。
主に破産管財人が回答しますが、裁判所や破産管財人から話を振られた場合は、申立代理人の弁護士や、会社代表者も回答します。
⑸ 次回の債権者集会期日の決定、または破産手続の終了
まだ管財人の残務があったり、債権者から続行の要望があれば、次回の債権者集会期日を通常は3ヶ月程度先の日で決めます。
管財人の残務がなく、債権者も特に続行を求めなれれば、裁判官が、破産手続を終わりにする旨を告げて手続きが終了します。
債権者集会は、短いケースならここまでで10分かかりませんが、長ければ1時間程度かかることもあります。
4 会社代表者は債権者集会でどう振る舞うか
債権者集会では、基本的に破産管財人が回答することが多いので、冒頭のあいさつをする以外は、発言を求められない限り、出席はするが黙っているので構いません。
破産管財人や裁判所から振られた場合は、できる範囲で回答する義務がありますが、記憶が薄れているのに誤った回答をすると、誤解を招き、財産を隠していると疑われて借金がチャラにならない可能性もあります。
そこで、回答に窮したら、ご自身の依頼した申立代理人の弁護士にたずねたり、後日破産管財人に回答する等述べることもできます。
帰り道や始まる前を含め、債権者ともめるケースもあり、発言や立ち居振る舞いによっては誤解を与える場合もあります。
会社破産における債権者集会の詳細な対応方法は、会社の破産に詳しい弁護士におたずねください。
会社破産のタイミング
1 破産を裁判所に申し立てるタイミングについて
会社の破産を裁判所に申し立てるタイミングは、裁判所に納める予納金や資料を早期に用意できるかどうかで異なってきます。
以下では、利害関係者に知られないように準備を進める密行型と、周囲に周知した上で準備を進めるオープン型についてご説明いたします。
2 密行型
会社が破産する予定であることが取引先や債権者に知られてしまった場合、債権者が破産される前に少しでも回収しようとして強引な債権回収が行われたり、役員や従業員による財産隠匿等の混乱が生じる可能性があります。
そのため、会社が破産する場合には、迅速かつ利害関係者に知られないように準備を進めることが理想といえます。
3 オープン型
しかし、会社が破産するには一定額の費用が必要になり、すぐに用意ができない場合があります。
また、弁護士への相談が遅れたり、手形や小切手が不渡りになるなど、破産申し立て前に資金がショートし、会社の状態が外部に明らかになってしまう場合があります。
そのような場合には、破産することを周りに周知したうえで、財産の保全と並行しながら破産の申し立ての準備をおこなっていくことになります。
このような場合には、事業の停止から破産の申立てまでの期間が空いてしまうことになり、財産が減少したり、資料が散逸したり、元従業員の協力を得られなくなったりと、破産の手続きを円滑に進められない可能性が生じることもあります。
そのため、このような場合には、事前に財産や資料の散逸を防ぐための対策をした上で、費用の用意や資料の収集を進めていくことになります。
4 お気軽にご相談ください
会社破産には一定額の費用が必要になりますので、会社破産のご相談は、まだ申立の費用が用意できる程度の財産が残っている際にご相談いただくのがよいです。
当法人は、駅の近くに事務所があるだけでなく、付近に駐車場もあり、車での来所も可能です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
未払賃金立替払制度
1 未払賃金立替払制度とは
未払賃金立替払制度とは、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づくもので、会社が倒産等した場合に、給料が払われないまま退職せざるを得なかった労働者に対し、独立行政法人労働者健康福祉機構が、未払いの給料等の内一定の範囲について、倒産した会社に代わり支払う制度になります。
2 立替払いを受けられる人
破産申立日の6か月前から2年の間に退職した人が対象となります。
退職後6か月以上経過した後に申立てをしても立替払制度を利用することはできないため、従業員を解雇したような場合には、申立代理人としては、注意が必要です。
3 立替払いの対象となる給与等
立替払いの対象となる給与等は、定期賃金と退職手当のうち、退職日の6か月前の日以降に支払日が到来している分になります。
退職日より6か月以上前の未払賃金や賞与、解雇予告手当は対象になりません。
また、立替払いの対象になる金額は、未払賃金総額の8割ですが、退職日の年齢に応じて限度額があります。
また、年齢を確認する必要があるので、この手続きのためには、生年月日がわかる賃金台帳等が必要になります。
4 破産を検討している方は弁護士にご相談ください
以上のとおり、従業員に対して給与等が支払うことが難しくなった場合、破産申し立てをして、未払賃金立替払制度の利用を促すことにより、未払賃金の一部を立替てもらうことができます。
そのため、給与の支払いが難しくなってしまった場合、そのような事態が予見できるような場合には、従業員のためにも破産をした方がよい場合があります。
返済や資金繰りでお困りの方は、ぜひ、弁護士法人心にご相談ください。
当法人の事務所は駅近くにあり、アクセスは抜群です。
まずは、お気軽にご相談ください。
会社のお金で代表者の破産申立てをする場合の注意点
1 会社が破産する場合、代表者も自己破産するケースが多い
会社が自己破産する場合、代表者も自己破産するケースが多くなりがちです。
代表者は、基本的に金融機関から会社が借入する際の連帯保証人になっています。
代表者に資産が多く残っていれば、その資産で連帯保証分を支払えばよいですが、ほとんどの代表者は、既に会社に個人資産をつぎ込んでいて、資産が残っていません。
また、会社が廃業すると収入もなくなってしまうので、分割で返済することも難しいケースが多いです。
代表者も自己破産しなければ保証債務の返済のしようがないことが多いのが実状です。
2 会社の破産申立費用は会社のお金で、代表者の破産申立費用は代表者のお金で用意するのが原則
会社と代表者が両方自己破産する場合、破産申立費用も、両方分用意しなければなりません。
会社と代表者は別人格で、債権者も財産も異なっているからです。
会社の破産申立費用は、会社のお金で、代表者の破産申立費用は代表者のお金で用意するのが原則になります。
未払いが残る会社の仕入先からすると、会社のお金が代表者個人に流れ出て代表者の破産費用に充てられると、自分たちの取り分が少なくなってしまうからです。
3 代表者の破産申立費用も会社が用意することが許されるケースもある
ただ、代表者は既に自身の全財産を会社につぎ込んでいて、ほぼ資産が残っていないことも多くあります。
このとき、会社は破産できるが代表者は破産できないとすると、代表者が生活を立て直す機会が失われてしまいますし、代表者の資産の資料が裁判所に提出されないと、会社の破産管財人がお金の流れを追うことも余計難しくなってしまいます。
そこで、役員報酬の範囲内で会社からお金をもらって破産申立てすることや、裁判所に支払うお金は会社の財産から捻出しても、会社のお金の流れを追うのに役立つ等で許容されることも多いです。
4 ご親族の援助等第三者が用意する分には問題ない
また、破産しないご親族等の第三者が破産申立費用を援助する場合は、会社の財産が流出して債権者の取り分が減るという状況にはならないため、問題ありません。
5 詳細は弁護士にご相談ください
会社と代表者の破産申立費用の用意の仕方は、時期や方法を含めて注意を要する点がありますので、詳細は会社の破産に詳しい弁護士までお尋ねください。
会社破産を行う際に必要な費用
1 会社破産に必要な費用の種類
会社破産に必要な費用は、大きく分けて①予納金、②弁護士費用、③実費の3種類です。
以下で、それぞれの内容についてご説明いたします。
2 予納金
予納金とは、破産の申立をする裁判所に納める費用のことです。
金額は、裁判所によっても基準が異なりますが、最低約20万円から、多いと60万円以上かかります。
事業所の明け渡しが終わっていて事業はほとんど片付いている、債務額も多くない等、破産するための業務が総じて少ないとみなされる場合は、予納金は比較的少額になる傾向があります。
反対に、破産するためにやるべきことが多くあれば、それに応じて予納金の金額も高額になりやすいです。
予納金の金額はあくまで裁判所の判断で決まるため、ご相談の段階では確定的な金額は申し上げられませんが、会社破産を多く扱ってきた弁護士にご相談いただければ、これまでの経験からある程度の見通しをご案内させていただきます。
3 弁護士費用
弁護士費用とは、弁護士に対して支払う報酬を指します。
例えば着手金や出張費、裁判所に行く出廷費等がこれにあたります。
弁護士費用は、会社破産でかかる費用の中でも幅が大きく、稼働していない形だけ残っているような会社と、従業員数や債権者数も多く破産に係る業務も膨大な量がある会社とでは、当然金額は異なります。
弁護士に相談した際には、どれくらいの金額で弁護士費用の見積もりが出ているかだけでなく、弁護士がどれくらい正確に今後の対応事項を把握しているか、会社破産に対する知識は十分か等もあわせて確認しておくことが大切です。
4 実費
実費とは、主に郵便代や印紙代、コピー代やFAX代等を指します。
実費は、その性質上、どの弁護士に依頼しても比較的差が出にくい部分ですので、基本的には必要経費として捉えていただくほかありません。
実費がどれくらい必要かは会社の規模等によって異なりますが、少なければ5万円程度で収まりますし、従業員数や債権者数等がある程度多い会社でも、10万円を超えるケースはそこまで多くありません。
会社破産の手続き
1 会社破産について
会社破産とは、資金繰りがつかなくなったり、借金や買掛金が膨らんだりして返済の目途が立たなくなった場合に、裁判所に申立てをして、会社を清算する手続きです。
2 支払不能・債務超過の場合に行うことができる
破産は、借入等の返済ができなくなった場合に行う手続きです。
そのため、会社が、「支払不能」という返済期日や支払期日の到来した借金や買掛金を一般的、継続的に返済していくことができない状態か、「債務超過」という借入等の債務が資産を超過している状態の場合にのみ、行うことができます。
支払不能でもなく、債務超過でもない場合で、会社をたたむ際には、破産ではなく、会社法上の清算の手続等をとることになります。
3 会社破産を申し立てるとどうなるか
会社が破産を裁判所に申し立てると、管財人が選任されることになります。
破産の清算の手続きでは、裁判所に選任された管財人が会社の資産を売却したり、債権を回収したりして資金を作り、それを法律で定められた順位に従って配当することになります。
4 代表者の責任について
会社が破産することになった場合、その代表者はどのような責任を負うことになるのでしょうか。
端的に言えば、会社を破産させたからといって、そのことについて代表者が責任を負う必要はありません。
もちろん、違法・不法に会社に損害を与えたと評価できるような場合や、破産前に会社の資産を隠すなど、破産手続きを妨害しようとしたと評価されるような場合は別ですが、原則として、会社が破産することに対して、代表者の方が責任を負う必要はありません。
ただ、会社の代表者の場合、会社の借入等の債務を保証していることも多いかと思います。
そのような場合には、保証している債務の支払義務が生じることになります。
そのため、会社破産をする場合には、代表者の方自身も破産をすることになるケースが多いです。
会社の債務を代表者個人が支払っていくことは難しいことが多いので、通常、会社が破産する場合には、代表者の方も一緒に破産することが多いかと思います。
5 弁護士にご相談ください
上記以外にも、会社を破産する場合に考えなければならない点は多々あります。
会社経営者の方は、なるべくなら破産は避けたいと考えておられると思います。
ただ、いざ事業が回らなくなってからでは遅いことも多いので、最悪の事態を想定し、先手をうって行動するためにも、危機感を持った段階で一度弁護士にご相談ください。
会社破産前・破産手続き中に事業譲渡により事業を継続する方法
1 会社破産
会社等の法人が破産すると、原則として当該法人の事業は停止しなければなりません。
しかし、借入金の返済やその利息の支払いの負担が重く経営を続けることができないが、事業自体は黒字になっている場合や、ある事業は黒字だが、ある事業は赤字となっている場合、事業を譲渡することにより、事実上当該法人の事業を継続することを検討するべき場合があります。
2 事業譲渡とは
事業譲渡とは、会社の事情を第三者に譲渡することをいいます。
事業譲渡は、契約によって個別の財産・負債・権利関係等を移転させる手続きであり、すべての事業を一体として譲渡することもできますし、一部の事業のみを譲渡することもできます。
事業譲渡をすることにより、当該法人の事業に必要な財産、顧客との契約関係、労働者との契約関係等を一体として譲渡し、事業を存続させ、その譲渡対価と譲渡した譲渡に関係がない資産および債務が残った会社が破産し、債務の支払いを免れるということが可能になります。
このような形をとることができれば、従業員の雇用を維持し、取引先に与える影響も最小限に抑えて破産することができます。
3 破産手続き前の事業譲渡
しかし、破産手続開始前に事業譲渡をすることにはリスクがあり、その譲渡代金が適正価格であったかどうかが問題となります。
譲渡代金が適正でないと判断された場合には、否認権が行使され、適正と判断された譲渡代金と、実際の譲渡代金の差額が譲受人に請求される可能性があります。
4 破産申立後の事業譲渡
破産手続開始決定後に破産手続き内で事業譲渡を行うことも可能です。
ただ、破産手続開始決定後は、管財人に財産の管理処分権が移るため、管財人との間で事業譲渡の交渉を行う必要があります。
そのため、当初予定した内容で事業が譲渡できなかったり、交渉に時間がかかってしまったりすることがあります。
5 弁護士にご相談ください
以上のように、破産前に、もしくは破産手続き内で事業を譲渡することにより、破産する場合でも事業を存続することができます。
ただ、事業譲渡にはリスクもありますので、譲渡前に弁護士に相談することをお勧めします。
事業の継続にお悩みの方、会社破産をお考えの方は、当法人にご相談ください。
会社破産の流れ
1 弁護士が会社の現状を把握し、自己破産でよいか確認する
会社破産の相談は、まず、弁護士が会社の現状を把握するところから始まります。
初めての相談であれば、事業の内容や今までの実績、顧客・取引業者の数や金額、従業員の数や属性、事業所の場所や数、会社の資産や負債の内容を確認します。
これには、会社の決算書や通帳、資金繰り表があるとよいでしょう。
会社の現状を把握し、会社破産ということでご相談をいただいた場合であっても、私的整理や民事再生等他の方法等、他に希望に沿える方法がないかを検討し、お客様にとって会社破産がベストな方法なのかを確認します。
2 会社破産する日を決め、資料や費用の準備をする
現在動いている会社が破産をする場合、いつ事業をやめて破産手続開始申立てをするかが最も重要です。
仕事量、資金繰り、今後の生活設計等を考慮して日を決めます。
たとえば、今月末の支払いは可能だが、来月末の支払いはできないようなケースで、今受けている仕事が来月10日に終わるとします。
今月末までに事業をやめて今受けている仕事を途中で投げ出すよりは、来月10日から来月末までの間にやめた方が、事業をやめても迷惑がかかるところが少なくなるとも考えられます。
会社破産では、破産手続開始申立てまでのスケジュールを立て、それに間に合うよう、様々な資料の準備や作成を早急に行うことが必要になります。
3 弁護士が会社の破産申立てをし、債権者等に説明・通知を発送する
事業をやめるのと同時に、弁護士が裁判所に会社の破産申立てをしたり、債権者である銀行や取引先に、今後は弁護士が窓口になること、破産手続を行う予定であること等を記載した通知を発送したりします。
これで、事業が終わったことが関係先に知れることになりますので、その後は弁護士が代理人として前面に出て対応することになります。
申立てをする裁判所は、基本的に会社の本店所在地を管轄する地方裁判所になります。
たとえば名古屋市内に本店所在地があれば名古屋地方裁判所本庁になります。
債権者の中には、会社の在庫を取りに来たり、代表者に会おうと直接連絡したがる者がいることも多いですが、代表者と依頼した弁護士が連携して、会社の財産が盗まれたり取り付け騒ぎになったりすることを防ぎます。
4 会社の破産手続き開始決定があり、破産管財人が選任される
裁判所は、弁護士が提出した資料一式を基に調査し、追加で必要と考えるものは補充するよう指示します。
追加の資料も提出でき、特段問題がなければ、申立から1~2か月を目途に裁判所が会社の破産開始を決定し、破産管財人という弁護士が選ばれます。
破産管財人は、申立をした弁護士とは別の第三者的な立場の弁護士で、裁判所が債権者の利益も考慮して手続きを進めるために選びます。
破産管財人が選任されると、会社代表者と申立をした弁護士が一緒に、破産管財人と面談を行います。
このとき、書類では伝えきれなかった内容を破産管財人に伝えたり、破産管財人の質問に答える等して会社の残務を破産管財人に引き継ぎます。
会社代表者は、破産法上、破産管財人の業務に協力する義務がありますので、破産管財人から質問や書類の提出依頼が来たら、積極的に協力する必要があります。
5 破産管財人が財産をお金にかえて債権者に分配する
破産管財人は、会社の財産をお金にかえて、平等に債権者に分配します。
破産する会社や代表者は、管財人の業務に協力し、管財人と面談したり、求められた資料を提出する等します。
債権者集会という、破産管財人が債権者向けに、会社の財産をお金にかえてどれくらい債権者に支払えそうかを報告する場に出席する必要もあります。
債権者集会には、代表者だけでなく、依頼した弁護士も一緒に出席して、債権者からの質問に答えます。
会社破産は、基本的に会社の全部の財産をお金にかえて債権者に分け終わるまで続きます。
6 会社破産に詳しい弁護士にご相談ください。
事案によっては、これと異なる流れが適切なこともあります。
適切に対応するため、会社破産の相談を希望していらっしゃる方は、会社破産に詳しい弁護士にご相談ください。
会社の破産手続に必要な期間
1 弁護士への委任から申立てまでにかかる期間
弁護士への委任から申立てまでにかかる期間については、ケースバイケースになります。
例えば、破産手続に必要となる弁護士への着手金や、申立ての際に必要になる予納金等の費用が、会社の財産として残されていない場合、代表者等が負担する必要がありますが、一括で準備できない場合は、費用の準備のためにある程度の期間が必要になります。
また、申立てまで何もしないと回収が困難になる場合等、早急に回収しなければならない債権がある場合、その回収のためにある程度の期間が必要になります。
2 申立から債権者集会までにかかる期間
破産の申し立てから破産手続の開始決定までは、法人破産の場合、通常はそれほど時間はかかりません。
第1回の債権者集会は開始決定の約3か月後に設定されますので、財産もほとんどないような会社の破産手続の場合は、第1回目の債権者集会で破産手続は終了することになります。
会社に財産があり、その換価に時間がかかるようなケースでは、第2回、第3回と債権者集会が行われることになります。
換価手続きを行い、何回か債権者集会が行われたものの、破産債権への配当に充てる財産を確保できなかった場合は、手続は廃止されます。
3 配当手続にかかる期間
破産債権者に配当できる財産を確保できた場合は配当手続に入ります。
配当手続には簡易配当と最後配当がありますが、配当手続にかかる期間は、簡易配当で7週間程度、最後配当で9週間から11週間程度です。
4 会社の破産手続に必要な期間の目安
以上のとおり、会社の破産手続に必要な期間はケースバイケースになります。
少額管財手続を利用する中小規模の会社の破産の場合、弁護士への依頼後、申立てまでの期間を3か月と想定すると、最短で3か月程度、長くなっても1年かかることはほとんどないとお考えいただければと思います。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します(要予約)
0120-41-2403
名古屋で会社破産をお考えの方はご相談ください
どちらも名古屋駅太閤通り南口から徒歩2分という交通の便の良い立地にあります。
名古屋駅はJR、私鉄、地下鉄が通っており、バスの発着も多いため、市内からアクセスしやすい場所かと思います。
また、当法人は、市内の他の場所にも事務所を設けています。
詳しくは「お問合せ・アクセス・地図」のページなどをご覧いただき、ご希望の事務所があればお問合せの際にお申し付けいただければと思います。
まずはお電話で弁護士とお打ち合わせいただくことも可能ですので、ご希望の方はお申し付けいただければと思います。
名古屋やその周辺で事業継続が困難になり、会社破産を検討しているという会社経営者の方は、まずは一度当法人にご相談ください。
会社破産を検討し、進めていく際には、様々なことを考える必要があり、経験や知識が求められます。
例えば、会社破産は、個人の破産と異なり、取引先や顧客、従業員など多くの人々に影響を与えるため、見通しが甘かったり、やや不透明な部分があったりすると、予期せぬトラブルが発生するリスクがあります。
トラブルを防ぐため、見通しをしっかりと立て、こういった関係者にどのような影響が及ぶか等を考慮した上で慎重に手続きを進めることが重要になります。
弁護士にもそれぞれ得意分野があり、会社破産を得意としている弁護士ばかりではないため、弁護士に会社破産を相談する際は、相談先選びが重要になります。
会社破産についての十分な知識やノウハウがない弁護士に相談してしまいますと、手続きが円滑に進められず時間がかかったり、従業員や取引先等に与えるマイナスの影響が大きくなってしまったりする可能性があります。
このような事態を防ぐためにも、会社破産に詳しい弁護士を選び、ご相談ください。
会社破産に詳しい弁護士であれば、会社の経営状況をきちんと把握した上でよりよい方法の提案を受けられたり、会社破産をした場合の見通しや起こり得る問題にどのように対処すべきか等について適切なアドバイスやサポートを受けられたりすれることが期待できます。
当法人は、破産に関する知識やノウハウを蓄積していますので、会社の経営が悪化しているというお悩みを抱えている経営者の方は、一度当法人にご相談ください。
会社破産を扱っている弁護士がお話をお伺いし、手続きの流れや必要な対応についてご説明いたします。
ご依頼いただきますと、取引先や顧客、従業員の方などに対してどのような説明をすればいいのか等についてアドバイスをさせていただいたり、弁護士が従業員への説明の場に同席したりといった対応も行わせていただきます。
経営者の方が会社破産という大きな決断をお一人で抱え込むことのないよう、真摯なサポートを心がけておりますので、安心してご相談ください。
会社破産にあたっては、早くからご相談等の対応を始めることが大切です。
会社経営者の方の中には、弁護士に相談するのは最後の手段だと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、資金繰りがうまくいかなくなった段階でお早めにご相談いただくことによって、経営者の方や従業員の方にとって少しでもよい形となるようご提案させていただくことができるかもしれません。
反対に、時間が経ち、状況が厳しくなると、会社破産も難しいような状態になってしまうことがあります。
計画的な返済が難しく、事業継続の見通しが立たないと感じた際は、当法人にご相談ください。
そうはいっても、弁護士に相談するにあたっての費用について不安に思っている経営者の方もいらっしゃることと思います。
当法人は会社破産のご相談を原則無料で承っておりますし、ご相談の際に、見通し等やご依頼後の費用についてどうしていくかご説明・ご提案させていただきますので、まずは気軽にご相談いただければと思います。
何かご心配なことや、ご要望などがありましたら、ご相談の際にお申し付けください。
ご納得いただいてからご契約を進めさせていただきますので、安心してご利用いただければと思います。
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